自主防犯パトロール隊の設立手続き等について


ページ番号1043339  更新日 令和6年11月14日


流山警察署生活安全課へ、設立を届け出てください

 (設立に当たって、市役所への手続きはありません。警察から市役所に連絡があります。)

流山警察署生活安全課への届出書類について

1.届出書式は任意でかまいません。

次の事項を記載してください。

添付書類としてお願いするもの

2.パトロール隊活動規約を作成し、提出してください。

流山警察によるパトロール隊への支援

1.講習会への講師派遣

 希望により、隊員を対象とした出張講話が行われています。

主な講和内容

2.防犯パトロール隊の希望により、警察官がパトロール隊と合同で地域をパトロールします。

市役所からはパトロール時の装備品が貸与されます

パトロール時に使用する(身に付ける)、装備品を貸与しています。

(装備品は、一定個数の貸与となります。隊員全員分の個数ではありませんのでご了承ください。)

主な啓発物

年に一度の調査票の回答にご協力をお願いします。

 装備品は随時貸与していますが、在庫に限りがあります。年に一度貸与希望数の調査を実施しておりますので、必要な貸与品はその際にご回答いただきますようご協力をお願いします。調査票は毎年3月頃、コミュニティ課より各自主防犯パトロール隊に送付いたします。

 また当調査に併せて、流山警察署生活安全課実施の「ボランティア調査」も送付させていただきます。

パトロール活動への保険制度の適用について

 防犯パトロール等の自主防犯活動中に、万が一事故に遭ったり、トラブルによる損害が発生した場合のために『コミュニティ保険』があります。
 保険適用には要件があります。この保険は、市民団体(原則として5名以上の市民によって組織されたもの)の活動中に起きた事故に対し、市が保険料を負担し補償するものです。パトロール隊設立時の手続きはありません。
 手続きは、保険が必要となった時に、コミュニティ課へ申請していただきます。
 なお、コミュニティ保険適用の可否は、事故発生時の状況・活動方法によって異なります。


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市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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