ページ番号1003589 更新日 令和4年4月19日
(1)この制度の対象となる活動や補償内容は、全ての事故を補償しているものではなく、必要最低限の補償となっています。活動内容等を考慮し、他の保険に加入するなど必要に応じた対応をご検討ください。
(2)保険料は市が負担しており、事前の保険加入登録の必要はありません。
(3)事故が発生した場合に「事故報告書」「活動の改善について」の書類と「参加名簿」等を提出していただきます。提出していただいた事故報告書等をもとに市と保険会社で審査し、補償の対象となるか判断します。
※事故が起きた場合は、まずコミュニティ課(電話:04-7150-6076)までお知らせください。
市民団体(原則として5人以上で構成員の70%以上が本市に住所を有するもの)で、参加者名簿に記載のある方
※参加者とは・・・公益性のある活動に直接参加する者(お祭りに遊びに来た人等の不特定多数の者は除く。)
※名簿について・・参加者の氏名が記載されたもの
身体賠償 | 限度額:1名につき6,000万円、 1事故につき2億円 |
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財物賠償 | 限度額:1事故につき2,000万円 |
保管物賠償 | 1事故につき100万円 |
死亡 | 500万円 |
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後遺障害 | 15万円〜500万円 |
入院 | 1日3,000円 |
通院 | 1日2,000円 |
※詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
対象とならない事故の一例
・スポーツや文化などのサークル活動(自己研鑽等趣味的活動)におけるケガなど
・地域清掃活動において、動力を使用した機器(草刈機等)を起因としたもの
・熱中症、飲酒時の事故、疾病によるものなど
事故防止は心掛けが大切!
今の自分にできることですか?
無理せずに活動しましょう!
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市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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