コミュニティ保険


ページ番号1003589  更新日 令和4年4月19日


流山市市民活動災害補償保険(コミュニティ保険)

この保険は、公益性のある活動中にケガをしたり、主催者が賠償責任を問われた場合の補償制度です

(1)この制度の対象となる活動や補償内容は、全ての事故を補償しているものではなく、必要最低限の補償となっています。活動内容等を考慮し、他の保険に加入するなど必要に応じた対応をご検討ください。

(2)保険料は市が負担しており、事前の保険加入登録の必要はありません。

(3)事故が発生した場合に「事故報告書」「活動の改善について」の書類と「参加名簿」等を提出していただきます。提出していただいた事故報告書等をもとに市と保険会社で審査し、補償の対象となるか判断します。

※事故が起きた場合は、まずコミュニティ課(電話:04-7150-6076)までお知らせください。

対象となる公益的活動

下記(1)〜(3)の全てを満たす活動です。
(1)市民団体が行う公益性のある活動
(2)継続的・計画的に行われていること(=団体の事業計画等で確認できる活動)
(3)政治、宗教、営利を目的とする活動でないこと
 
・市民団体などが行う青少年健全育成活動、社会教育活動
 子ども会、ボーイスカウト・ガールスカウトの活動、非行防止パトロールなど                                 
・市民団体などが行う社会福祉・奉仕活動
 福祉施設援護活動、ホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳などボランティア活動 
・地域社会活動
 自治会の事業・行事(自治会の総会等で自治会事業・行事として位置づけられたもので、全会員が参加でき、そのことを全会員に向けて周知したことを確認できる資料がある活動のこと)
 防犯、防災、防火等のパトロール活動、地域清掃活動、募金活動、ラジオ体操、自治会主催の納涼祭や運動会など
 
※制度の対象外となる活動もありますので、不明な点はコミュニティ課(電話:04-7150-6076)までお問い合わせください。
 

対象となる方

市民団体(原則として5人以上で構成員の70%以上が本市に住所を有するもの)で、参加者名簿に記載のある方

※参加者とは・・・公益性のある活動に直接参加する者(お祭りに遊びに来た人等の不特定多数の者は除く。)

※名簿について・・参加者の氏名が記載されたもの

保険金額など

(1)賠償責任
身体賠償 限度額:1名につき6,000万円、  1事故につき2億円    
財物賠償 限度額:1事故につき2,000万円
保管物賠償 1事故につき100万円
(2)傷害
死亡 500万円
後遺障害 15万円〜500万円    
入院 1日3,000円
通院 1日2,000円

※詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

注意事項

対象とならない事故の一例

・スポーツや文化などのサークル活動(自己研鑽等趣味的活動)におけるケガなど

・地域清掃活動において、動力を使用した機器(草刈機等)を起因としたもの

・熱中症、飲酒時の事故、疾病によるものなど

 

事故防止は心掛けが大切!

今の自分にできることですか?

無理せずに活動しましょう!

 


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市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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