ページ番号1053213 更新日 令和8年3月26日
労働者等が、役務提供先の事業者等について通報対象事実(※)が発生又は発生しようとしている旨を、一定の通報先に通報することをいいます。
(※)「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為を指します。対象の法律は、以下に掲載されています。
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)では、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効および不利益な取扱いの禁止が定められています。
公益通報として受理したものについては、通報に関する秘密を保持した上で、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
公益通報者保護法において、次の3つが通報先に掲げられています。
上記2「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」は、公益通報に対して適切な対応をするための体制の整備をしなければならないと、公益通報者保護法において規定されています。
これを受け、流山市では、本市が処分又は勧告等を行う権限を有する通報対象事実について、下記の通報相談窓口を設置しています。
(通報相談窓口) 流山市役所総務部総務課
TEL:04-7150-6067
※上記のとおり、公益通報者保護法上の通報対象事実は、犯罪行為又は最終的に刑罰若しくは過料につながる行為を指します。そのため、法令違反に関する通報であったとしても、公益通報者保護法上の公益通報として扱えない場合がありますので、ご注意ください。
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総務部 総務課
電話:04-7150-6067
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