水道工事(給水装置工事)について


ページ番号1049172  更新日 令和7年5月12日


給水装置について

指定給水装置工事事業者について

 平成8年6月の水道法改正により、法制化され平成10年に施行されたもので、全国一律の指定基準のもとで、給水装置工事事業者を指定するものです。

 給水装置に関する業務(工事の申込・審査・検査・相談・開発協議等)の窓口

 上下水道局1階 上下水道センター(電話:04-7159-9925)までお問い合わせください。

(注1)工事の契約は、指定工事業者とお客様との間で行うものです。

             工事によるトラブルを防ぐため、以下の事項に十分ご注意ください。

(注2)希望する内容の工事を行うことができる指定工事業者であることを確認してください。

(注3)複数社から見積りを取り、内容を検討してください。

         (見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。)

(注4)工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービス等について、十分な説明を受けてください。 

指定給水装置工事事業者の皆様へ

事業者の方は、各申請にある「ご案内」をご覧いただき、下記様式を用いて申請を行ってください。

新規申請

更新申請

変更申請

廃止・休止・再開申請


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画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
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上下水道局 水道工務課
電話:04-7159-3233
ファクス:04-7159-9604
〒270-0128
流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局


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