鰭ケ崎・思井地区の町名が変更になりました(令和3年5月22日変更)
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更新日
令和4年9月22日
1.概要
- 令和3年5月21日(金曜日)に「流山都市計画事業鰭ケ崎・思井地区一体型特定土地区画整理事業」の換地処分の公告が行われました。
- この換地処分に伴い、その翌日(5月22日(土曜日))から同事業区域の町名及び地番が変更になりました。
2.変更期日
3.変更区域
- 次のファイルのとおりです(本ページ下部添付ファイル参照)
1.「鰭ケ崎・思井地区における字の区域および名称の変更区域図」
2.「鰭ケ崎・思井地区の新町名・地番図」
4.旧新・新旧住所対照表
- 次のファイルのとおりです(本ページ下部添付ファイル参照)
「鰭ケ崎・思井地区 旧新・新旧住所対照表」
5.郵便番号
6.変更手続き
- 町名地番の変更を実施しますと住所や法人等の所在地が変更になります。
- 住民票など市が職権で書き換えできるものと、皆さまご自身で住所変更等の手続きを行っていただくものがあります。
- 市では、手続き内容等をまとめた「住所変更手続きの手引き」を作成しましたので、手続きの際にご活用ください。(本ページ下部添付ファイル参照)
- なお、事前に配付しました住所変更証明書、所在地変更証明書が不足される方は、5月24日以降、市役所総務課にて無料で発行します。
7.本籍変更通知
- 変更区域内に本籍がある方には、市民課から令和3年5月22日以降、本籍変更通知書を郵送します。
- 本籍変更通知書以外に、本籍変更証明書が必要な方は、市役所市民課、各出張所にて無料で発行します。
- (注)換地後の地番が複数あり特定できない場合や、本籍地番と土地の登記簿の地番が一致しない場合等においては、市では本籍地番の変更ができません。変更をご希望の場合は換地処分後に届出が必要です。対象戸籍の代表者(筆頭者等)には、変更日(5月22日)以降、市民課から通知します。
8.変更手続きQ&A
- 本ページ下部添付ファイル「変更手続きQ&A」を参照してください。
9.問い合わせ
町名変更関係
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総務課:7150-6067
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住所・本籍関係
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市民課:7150-6075
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土地区画整理事業関係
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まちづくり推進課
西平井・鰭ケ崎区画整理室:7157-6100
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関連情報
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総務部 総務課
電話:04-7150-6067
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
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