字の区域及び名称の変更証明書


ページ番号1001899  更新日 令和6年4月12日


 地方自治法第260条に基づき、字の区域及び名称の変更を実施した区域において、その変更に関する住所変更証明書、所在地変更証明書、町名地番変更証明書を発行しています。なお、証明手数料は不要です。

証明書の種類

住所変更証明書

字の区域及び名称の変更に伴う住所の変更を証明するものです。

昭和63年以降に変更を実施した区域が対象であり、変更日当時、住民登録をされていた方の証明書を発行することができます。

所在地変更証明書

字の区域及び名称の変更に伴う法人等の所在地の変更を証明するものです。昭和63年以降に変更を実施した区域が対象です。

町名地番変更証明書
字の区域及び名称の変更に伴う土地の町名地番の変更を証明するものです。原則、昭和63年より前に変更を実施した区域が対象であり、氏名の載らない証明書です。

申請方法

窓口に来られる方

 市役所第1庁舎2階総務課にて発行しております。

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)

郵送による申請を希望される方

次の必要書類を同封の上、下記の住所へ郵送してください。

(1)必要書類

  1. 申請書
  2. 返信用封筒(住所・氏名を記載し、切手を貼ってください)

(2)郵送先

〒270-0192

千葉県流山市平和台1丁目1番地の1

流山市役所 総務部総務課 庶務係宛

申請書について

《住所・所在地変更証明書申請書》

《町名地番変更証明書申請書》 

《記載例》

 また、任意の書式でも受付しています。その場合は、下記必要事項をご記入ください。

  1. 申請者の住所、氏名、電話
  2. 変更前、変更後の住所(地番)
  3. 証明が必要な方の氏名(法人等の名称) ※町名地番変更証明書の場合は不要
  4. 必要枚数

インターネットによる申請を希望される方

 住所・所在地変更証明書については、ちば電子申請サービスを通じて、インターネットからもご申請いただけます。

 ※郵送での受け取りをご希望の場合、別途返信用封筒を送っていただく必要がございますので、ご注意ください。


関連情報


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


総務部 総務課
電話:04-7150-6067
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.