ページ番号1001374 更新日 令和6年4月1日
流山市教育委員会では、お子さまが安心して学校生活を送れるよう、経済的理由でお困りのご家庭に対し、学用品費などを援助する制度を設けています。
認定要件や援助費などの詳細については下記「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。
申請書は学校、流山市役所第1庁舎2階の学校教育課で配布しているほか、下記リンクから印刷することもできます。
記入した申請書等は、お子様がご在籍している学校(流山市立小中学校の場合)に提出してください。
※事情により学校への提出が難しい場合は、市役所学校教育課窓口への提出も可能です。
※流山市立小中学校以外の学校(国立、県立、私立)の方は、直接、市役所学校教育課へ提出してください。
就学援助申請についての手引きです。
よく読んで申請してください。
掲載内容
1.はじめに
2.就学援助制度について
(1)就学援助の対象となる方
(2)就学援助費の内容
3.申請手続きについて
(1)申請場所
(2)受付時期
(3)提出するもの
(4)注意事項
4.就学援助決定通知について
5.就学援助費の支給
(1)支給方法
(2)支給時期
6.給食費について
7.よくある質問
(1)申請に関すること
(2)決定に関すること
(3)支給に関すること
Q1. 1月1日に他市に住んでいたため、令和6年度分の課税証明書を取りたいと他市に連絡をしたところ、「6月になったら出せる」と言われた。申請書の締め切りは5月31日だがどうすればよいか。
A1. 5月31日までに、申請書のみ、学校に提出してください。申請書に、税証明を6月に取得予定であることがわかるように鉛筆等でメモをしておいてください。税証明が取得でき次第、速やかに学校へ提出してください。
Q2. 令和6年度分の課税証明書が6月になってからしか出ないので、令和5年度分の課税証明書の提出でよいか。
A2. 必ず、令和6年度分の課税証明書を添付してください。税証明の発行には手数料がかかります。ご注意ください。他市へ課税証明書を請求する際の郵送方法等については、直接、請求される他市へご確認ください。なお、発行手数料等は、保護者様のご負担となります。
Q3. 税証明や住民票を発行した。兄弟がいる場合、人数分を発行する必要があるか。
A3. 兄弟姉妹がいる場合、コピー等で対応していただいて構いませんが、コピーは各家庭でしていただき、それぞれ申請書と添付書類等が揃った形で学校に提出してください。
Q4. 委任状を提出するとどうなるのか。
A4. 委任状を提出した方で、就学援助決定された場合、学用品費等が、学校長の口座に振り込まれます。保護者の口座に振り込みを希望する場合には、委任状の提出は必要ありません。
Q5. 児童扶養手当を申請しているが、まだ決定していない。どのように記載すればよいか。
A5. 申請書の「申請の理由」は8.を選択し、申請中であることがわかるように鉛筆でメモをして提出してください。
Q6. 現在離婚調停中で、生計は母(父)のみで立てている。住民票上の世帯はまだ一緒になっているが、申請したい。どのようにすればよいか。
A6. 申請書の「申請の理由」は10.を選択し、11.下の欄に、調停中であることや、お困りの点について記載してください。
Q7. 申請書の「申請の理由」について、自分がどの理由に当てはまるかわからないが、どこにどう記載すればよいか。
A7. 申請書の「申請の理由」は11.を選択し、お困りの点について記載してください。
Q1. 5月31日までに申請書を提出したが、決定の手紙が来ない。いつになるのか。
A1. 申請書類に不備がない場合は、基本的に6月末までには決定通知をお送りしますが、申請書の提出が期限間際だった場合には、間に合わない場合があります。お手元に届かない場合は、学校か市教育委員会にお問い合わせください。なお、添付書類に不備がある場合や、税証明の提出を待っている場合などは、決定にお時間を要します。あらかじめご了承ください。
Q1. 7月31日に振り込まれると手紙が来たが、31日の何時に振り込まれるか。
A1. 口座にお金が振り込まれる時間については、市ではわかりかねます。振込口座として指定した銀行にお問い合わせください。また、市からの入金を、決まった時刻に行うことはできませんので、ご了承ください。
Q2. 7月31日に振り込まれると手紙が来たが、夕方になっても口座に入金されていないようである。なぜか。
A2. 申請書に記入していただいた指定口座の支店名や口座番号に誤りがある場合等、口座に振り込みができない場合があります。教育委員会から保護者様に個別にご連絡をし、口座の確認をさせていただきます。また、その場合、指定した期日にお振込みすることはできませんのでご了承ください。
Q3. 学期中に修学旅行(林間学園・校外学習)に行ったが、その分のお金が振り込まれていない。なぜか。
A3. 修学旅行等については、学校の会計が確定した後、学校から教育委員会への就学援助支給対象児童生徒の出欠等の報告をもとに支給いたしますので、実施学期末の支給に間に合わない場合があります。実施学期の翌学期末までに支給いたします。
Q4. 委任状を出した。学校からの返金はいつになるか。
A4. 委任状を出した方は、指定期日に市から学校長口座へ入金します。保護者の方への返金手続きの時期や方法については、各学校により異なりますので、直接学校にお問い合わせください。
小中学校の特別支援学級就学における保護者の経済的な負担軽減を目的に、就学に要する費用の一部を国の基準に基づき、援助します。ただし、所得の制限があります。
※就学援助制度との併用はできません。
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