ページ番号1047079 更新日 令和6年7月5日
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※小学校入学後に申し込むことのできる就学援助の内容は、学用品費や修学旅行費等の補助となります。金額等詳細は、入学後に配付されるお知らせをご覧下さい。
お子さんが流山市立小中学校の特別支援学級に在籍または通級する児童生徒の保護者。または、お子さんが流山市立小中学校の通常学級に在籍していて、学校教育法施行令第22条の3に該当すると流山市教育委員会が判断した場合。
なお、支給費目及び支給額については、申請された方の令和5年分の世帯所得等と、国が定める保護基準額との比率によって作成される収入額・需要額調書により決定するため、特別支援教育就学奨励費を支給できない場合、または、通学費のみの支給となる場合があります。
(注意)類似の制度に「就学援助制度」がありますが、両方を受給することはできません。「生活保護」についても同様です。
年度途中で特別支援学級・通級指導教室に入・転級された方については、支給額が異なります。
※通学費について
特別支援学級及び通級指導教室へ通学するために電車・バスを利用している児童・生徒については、当該交通機関の利用代金の実費を支給します。特別支援学級への通学のために自動車で送迎している場合には、自宅から学校までの走行距離、自動車の車種、燃費などから算出した燃料代を支給します。電車・バスの定期券を購入している場合は、その相当額を支給します。(定期券の写しを添付してください)
1.【全員提出】令和6年度特別支援教育就学奨励費(特別支援学級等)申請書
2.【全員提出】振込先口座の情報がわかるもの(通帳、カード等)の写し
3.令和6年度 課税・非課税証明書(令和6年1月1日に流山市に在住でない方のみ)
4.住民票(世帯全員)(流山市外から通っている方のみ)
5.定期券の写し(定期券を利用し、電車・バスで通学している場合のみ)
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