ページ番号1026863 更新日 令和6年6月1日
子ども・子育て支援新制度に基づき、保育の必要性を確認するため年に一度、施設等利用給付認定(新認定)現況調査を実施します。つきましては、下記のとおり必要書類のご提出をお願いします。
1 対象児童
令和6年5月1日時点で流山市に在住し新2号・新3号認定を受けている児童(5歳児を除く)
※対象外:市外在住の児童、新1号認定を受けている児童
2 提出書類
(1)施設等利用給付認定現況届【児童1人につき1部】
(2)保育が必要なことを証明する書類【下記参照】
→新2号・新3号認定継続を希望の方…(1) 、(2)
→6月または7月中に退園予定の方…(1)、退園届
→在園は継続するが保育の必要性がなくなる方… (1)、内容変更届、支給認定変更認定申請書
提出書類は一式そろえての提出にご協力ください。
3 提出先 〈園経由で現況届を受け取った方〉在籍している幼稚園等または電子申請
〈直接現況届を受け取った方〉流山市保育課
(郵送でのご提出にご協力ください。)または電子申請
4 提出期限 令和6年7月1日(月曜日)
通園施設で定めている期限がある場合は、施設の期限にあわせてご提出ください。
5 留意点
書類の提出がない場合や不備がある場合は、保育の必要性が確認できないため、新1号認定へ
の切替えまたは新2号・新3号認定の取消しとなる場合がございますので、
必ずご提出ください。郵送でのご提出にご協力ください。
令和6年4月1日以降の日付のものを原則としますが、各証明書類は証明日から6カ月以内のものを有効とします。
【対象者】父・母(同居している内縁の妻、夫含む。)
※保育が必要なことを証明する書類は、児童2人目以降は原本のコピーの添付を可とし、児童1人につき1部添付してください。
状況 |
必要書類 |
---|---|
就労(内定)の方 ※産休・育休中を含む |
・就労(内定)証明書 |
求職中の方 |
求職活動申告書 (最大3カ月間認定いたします。就労(内定)証明書等の提出が無い場合、期間満了後は無償化の対象となりません。) |
妊娠・出産要件で入所の方 |
出産予定届、母子手帳の表紙、分娩予定日のページのコピー (産前産後2カ月を含む最長5カ月間認定いたします。) |
障害をお持ちの方 | 障害者手帳のコピー |
疾病の方 | 診断書(医師が発行する証明)又は 障害者手帳のコピー |
介護する方 | 介護状況申告書、介護保険被保険者証等のコピー |
就学中の方 | 就学状況申告書、在学証明書、時間割表(別途提出) |
※上記は児童1名につき1部添付してください。(コピー可)
下記内部リンク「施設等利用給付認定(私立幼稚園、認可外保育施設等利用者)について」をご確認の上、必要書類を認定変更事由が発生する月の前月18日まで(土日祝日の場合はその前の平日)に保育課へご提出ください。
現況届は当該年度の「保育の必要性の有無」を確認するための書類であり、「認定変更」の手続は、現況届とは別途ご提出が必要です。
提出書類の返却や、現況届に添付したことを理由とする各種届出書類の省略はできませんので、必要な方は事前にコピーをとってください。
※変更認定申請書は、1号から2号へ又は2号から1号へ変更になる場合必要となります。
・その他上記以外に、変更が生じた場合は保育課までご連絡をお願いします。
・各種変更届は一式そろえてのご提出にご協力ください。
Q1.もともと就労要件で認定されていますが、近いうち出産予定があります。この場合は出産予定届を出せばよいでしょうか。
A1.認定要件としては就労ですので、現況届の添付書類には就労証明書を出してください。別途、毎月の認定変更のタイミングで出産予定届、母子手帳のコピー(表紙および分娩予定日が書いてあるページ)、内容変更届を提出してください。
Q2.認定番号や市町村民税の課税の有無がわかりません。
A2.両項目とも不明の場合は空欄で結構です。認定番号については、お手持ちの認定通知書をご確認ください。市町村民税の課税の有無については、特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。
Q3.現況届の提出のタイミングで転職をします。何を提出すればよろしいでしょうか。
A3.転職が内定の場合は内定証明書を、既に転職している場合は就労証明書をご提出ください。また求職中になられる方は、求職活動申告書をご提出ください。現況届とは別途に各種届としても提出が必要です。詳しくは内部リンクの、「施設等利用給付認定(私立幼稚園、認可外保育施設等利用者)について」をご参照の上、認定変更事由が発生する月の前月の18日まで(土日祝の場合はその前の平日)に保育課までご提出ください。
Q4.流山市在住で、他市町村の幼稚園等に通っています。現況届は必要ありますか。
A4.現況届の提出が必要です。ただし、転出する場合は転出先の自治体での認定が必要となりますので、手続きや締切を各自治体へお問い合わせください。
Q5.兄弟姉妹、全員分の就労証明書が必要ですか。
A5.はい、お一人につき1枚必要です。ただし1部原本、その他はコピーを提出していただければ結構です。
Q6.自営業届が添付されていません。どうすれば良いですか。
A6.下記内部リンク「施設等利用給付認定(私立幼稚園、認可外保育施設等利用者)について」より、ダウンロードが可能です。なお、自営業届だけでなく、自営業を証明する書類2点を添付する必要があります。
Q7.現況届書類を紛失しました。どこでもらえますか。
A7.下記の「現況届のダウンロード」よりダウンロードが可能です。
Q8.就労証明書が1カ月64時間を満たしていません。
A8.64時間未満の場合、就労として認定することができません。求職活動申告書を提出してください。なお、求職活動の認定期間は最大3カ月です。内定証明書、就労証明書を認定変更希望月の前月18日までに提出してください。
Q9.保育が必要なことを証明する書類について、最近提出をしたので出さなくてもよいでしょうか。
A9.提出は必要となります。令和6年5月1日時点で流山市に在住し、新2号・新3号認定を受けている児童を対象にしており、個別対応はいたしかねます。お手数ですがご理解、ご協力をお願い申し上げます。
また個人情報保護の観点から、以前に提出をした書類の返却は認めません。必要な方は事前にコピーをしてください。診断書のご提出を予定されている方については、相談を受け付けいたしますので流山市保育課までお問い合わせください。
現況届に添付が必要な、保育の必要性を証明する書類は下記内部リンクより確認できます。
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