ページ番号1023713 更新日 令和6年2月14日
私立幼稚園(私学助成を受ける)や、企業主導型保育施設以外の認可外保育施設等を利用する方が、幼児教育・保育の無償化の対象となるには、「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。
認定日より前に利用した際の利用料は、無償化の対象となりませんのでご注意ください。
認定区分 | 児童年齢 | 支給要件 | 支給に係る施設・事業 |
---|---|---|---|
新1号認定 | 満3歳以上の小学校 就学前子ども |
新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの | 幼稚園(私学助成を受ける)、国立大学付属幼稚園、特別支援学校 |
新2号認定 ※保育の必要性有 |
3〜5歳児クラス | 保育の必要性があるもの |
幼稚園(施設型給付、私学助成を受ける)、認定こども園(幼稚園部分)、国立大学付属幼稚園、特別支援学校、預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター) |
新3号認定 ※保育の必要性有 ※市町村民税非課税世帯 |
満3歳以降最初の 3月31日までの間に ある子ども |
保育の必要性があるもののうち、市町村民税非課税世帯であるもの |
※満3歳未満で保育の必要性があるもののうち、市町村民税非課税世帯であるものも無償化の対象となります。該当する方は保育課へお問い合わせください。
新たに施設等利用給付認定を申請する場合、認定開始希望月の前月18日まで(土日祝日の場合はその前の平日)に保育課へ必要書類を揃えてご提出ください。(ご利用の施設によっては施設経由で申請書の配布回収を実施しています。)認定日は申請日以降となり、遡っての認定はできませんのでご注意ください。
1 新1号認定(保育の必要性なし)を申請する場合の提出書類
(1)施設等利用給付認定申請書
2 新2号・3号認定(保育の必要性あり)を申請する場合
(1)施設等利用給付認定申請書
(2)保育が必要なことを証明する書類(父母それぞれ1部ずつ(内縁を含む))(下表参照)※1 ※2 ※3
保育を必要とする事由 | 要件に該当する方 | 証明書類(申請書に添付する書類) | |
---|---|---|---|
1 |
就労 | 常態として1カ月あたり64時間以上就労している方 | 就労証明書または自営業届(自営を証明する書類1、2も必要となります。※4) |
2 | 妊娠・出産 |
産前産後期間に該当する方 ※出産月をはさむ前後2カ月の計5カ月間 |
出産予定届および母子手帳の写し(表紙および分娩予定日のページ) |
3 | 疾病・障害 | 疾病や負傷中である方または心身に障害があり、子どもの家庭保育にあたれない方 | 診断書または障害者手帳のコピー |
4 | 看護・介護 | 同居の親族で疾病または障害を有する方を長期にわたり常時看護または介護している方 | 介護状況申告書および介護保険被保険者証の写し |
5 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災等で家屋が失われまたは損傷を受け、その復旧に当たっている方 | 罹災証明書 |
6 | 求職活動 | 1の就労要件を満たす仕事を探している方または1の就労要件で就労が内定している方 ※認定日から3カ月(月途中の場合は翌月から算定) |
求職活動申告書または内定証明書※5 |
7 | 就学 | 就労するために、常態として1カ月あたり64時間以上就学している方 | 就学状況申告書、在学証明書(学生証の写し)および時間割表 |
※1 ひとり親世帯の場合、戸籍謄本の写しをご提出ください。
※2 離婚調停中(裁判中)で証明書が提出できない場合は、調停申立書または呼出状等の写しをご提出ください。
※3 DV等特別な事情があり、書類が提出できない場合はご相談ください。
※4 自営業の方は、「自営業届」の他に「自営を証明する書類1、2」が必要となります。
グループ1(収入の分かる書類)と、グループ2(会社やお店の運営を確認できる書類)の中から、それぞれ一枚ずつ写しを添付してください。
※5 就労が内定している方は、就労後に「就労証明書」をご提出ください。
グループ1(収入の分かる書類) 直近6カ月分 |
グループ2(会社やお店の運営を確認できる書類) |
|
---|---|---|
自営 ・ 自営 協力者 |
|
|
申請いただいた内容に変更がある場合、変更申請の手続きが必要となります。認定変更月の前月18日まで(土日祝日の場合はその前の平日)に保育課へ必要書類を揃えてご提出ください。認定変更日は申請日以降となり、遡っての認定変更はできませんのでご注意ください。
1 保育の必要性の認定を受ける場合(新1号認定→新2号または新3号※認定)の提出書類
(1)内容変更届
(2)変更認定申請書
(3)保育が必要なことを証明する書類(父母それぞれ1部ずつ(内縁を含む))(上述の表を参照)
※新3号認定で他の自治体からの転入を伴っている方については、非課税証明書が必要となる場合があります。
2 保育の必要性がなくなった場合(新2号または新3号認定→新1号認定)の提出書類
(1)内容変更届
(2)変更認定申請書
3 幼稚園または認可外保育施設等を退園する場合の提出書類
(1)退園届(退園理由がその他の場合は余白に理由をご記入ください。)
※市外へ転出される予定の方で、転出後も継続して在園を希望する場合も、退園届をご提出ください。
4 その他変更事由が生じた場合(勤務先※6、家族構成、住所等の変更があった場合)の提出書類
(1)内容変更届
(2)下記の各種届についてを参照
※6 1号認定の方は不要
事由 | 内容変更届 | 就労証明書 | 変更認定申請書 |
その他・備考 |
|
---|---|---|---|---|---|
就労 |
勤務先の変更 (支店の異動等も含む) |
◯ |
◯ | ※ | |
勤務先の名称、住所変更 | ◯ | ◯ | |||
勤務時間、日数の変更 | ◯ | ◯ | ※ | ||
勤務先の電話番号変更 |
◯ |
||||
就労から求職中へ変更 | ◯ | ※ | 求職活動申告書 | ||
求職中から就労へ変更 | ◯ | ◯ | ※ | ||
在園者:育児休業の取得および延長 | ◯ | 育児休業届または育児に伴う休業届 | |||
育児休業(産後休業)・介護休業の終了 | ◯ | 復職証明書 | |||
家族構成の変更等 | 離婚 |
◯ |
戸籍謄本の写し | ||
婚姻 | ◯ |
|
|||
出産予定 | ◯ | ※ |
|
||
その他 | 自宅の住所(市内)、電話番号の変更 | ◯ | (注)市外へ転出の場合、別途手続きが必要です。 | ||
生活保護受給の開始 | ◯ | 生活保護受給証明書 | |||
疾病要件へ変更 |
◯ |
※ | 診断書 | ||
看護・介護要件へ変更 | ◯ | ※ |
|
||
就学要件へ変更 | ◯ | ※ |
|
||
通園施設を転園または退園する場合 | ◯ |
退園届 (注)転園の場合は内容変更届に転園先の施設名をご記入ください。 |
|||
市外へ転出する場合 |
退園届 (注1)転出先の自治体で別途手続きが必要です。各自でご確認ください。 (注2)転出後も継続して在園を希望する場合も、退園届をご提出ください。 |
||||
新2号・3号認定から新1号認定へ変更 | ◯ | ※ | |||
旧1号+新2号認定から旧1号のみへ変更 |
◯ |
※変更認定申請書は、新1号認定から新2号・3号認定へ、または新2号・3号認定から新1号認定へ変更の場合必要です。
基本的には認定保護者の居住地の自治体が認定をします。転居する場合、異動先の自治体で認定申請が必要となります。
流山市に転入する月の前月18日(土日祝日の場合はその前の平日)までに保育課へ必要書類を揃えてご提出ください。月の途中で自治体をまたぐ転居をする場合、施設等利用費は日割り計算されることもありますので、切れ目なく施設等利用給付認定を受けるために、必ずお手続きください。認定を受けずに施設を利用した場合、無償化の対象になりませんのでご注意ください。
1 流山市に転入する場合の提出書類
(1)転入に関する誓約書
(2)施設等利用給付認定申請書(空欄に転入予定日を赤ペンで記載してください。)
2 流山市から転出する場合の提出書類
(1)退園届(転出予定日を記載してください。)
転出が決まった時点で、転出先の自治体の認定申請の手続きや締め切り等を各自でご確認ください。
次年度4月の利用に向けた認定事務が集中するため審査に時間を要することから、次年度4月の新規・変更の認定通知書は3月下旬までに保護者様のお手元へ届きます。
その他必要書類は、下記内部リンクの「必要書類のダウンロード」をご参照ください。
下記内部リンクより
2.私立幼稚園(新制度移行幼稚園)を利用している方
3.幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用している方
4.認可外保育施等を利用している方
の項目もあわせてご参照ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.