非常災害時における流山市内保育施設の臨時休園等に関する基準


ページ番号1028357  更新日 令和6年8月14日


災害時における流山市内保育施設の臨時休園措置等に関する基準

非常災害時における流山市内保育施設の臨時休園措置等に関する基準の策定について

 気象警報等の発令又は台風等による風水害の恐れがある場合や、地震等が発生した際、保育施設の状況や公共交通機関の計画運休などにより、安全に保育が出来ないことが予見されるときに、児童と保育従事者の生命と安全を守るため、臨時休園措置等の判断基準および対応を定めた基準を策定しました。

 保護者の皆様におかれましては、お子様の安全を確保するため、非常災害時における対応について、ご協力くださいますようお願い申し上げます。また、事業者の皆様におかれましては、園児や保護者の命を守る観点から、臨時休園等になった場合は、本市内保育施設に在籍する児童の保護者の勤務について、在宅勤務や自宅待機などの特段の御配慮をいただきますようお願い申し上げます。

対象保育施設

市内認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所

臨時休園等の判断基準

1 気象警報の発令等に伴い休園等とする場合

 気象警報等の発令等により、(1)土砂災害警戒区域や洪水・高潮・津波による浸水想定区域(以下「洪水等による浸水想定区域」)に所在する施設と、(2)それ以外の区域に所在する施設ごとに、次表により休園等の対応をお願いします。

(1)洪水・浸水等の想定区域に所在する保育施設における対応

施設の所在地における警戒レベル

   登園前

            登園後(保育中)

 

流山市警戒レベル3

(高齢者等避難)

     

臨時休園

解除されるまで受け入れはしない

園児を引き渡す

後に避難指示(警戒レベル4)の発令が予想されるため、それまでに降園が完了できるよう保護者にお迎えを依頼する

 

流山市警戒レベル4

(避難指示)

臨時休園

在園児がいる場合は、状況に応じて園児とともに施設内の安全な場所または所定の避難所へ避難する

(2)洪水・浸水等の想定区域以外に所在する保育施設における対応
 

登園前

登園後(保育中)

特別警報

(大雨・大雪・暴風・暴風雪・波浪・高潮)

臨時休園

解除されるまで受け入れはしない

臨時休園

在園時がいる場合は、状況に応じて園児とともに施設内の安全な場所または所定の避難所へ避難する

2 公共交通機関の計画運休等により送迎が困難になる恐れがある場合
 

登園前

登園後(保育中)

計画運休(完全運休)の予定が発表されるなど、迎が困難になる恐れがある場合

園の判断で臨時休園・登園自粛・お迎えの要請を行うことができる
※要請を行う場合は、あらかじめ市に報告する

3 保育施設が所在する場所において震度5強以上の地震が発生した際の対応

 

登園前

臨時休園

・安全が確認できるまで園児の受け入れはしない

 

 

登園後

(保育中) 

園児を引き渡す

・園児の安全を確保しながら、状況に応じて安全な場所に園児を誘導する

・園舎や周辺の被害状況を確認して、安全に保育が可能と判断される場合は、

 保育を再開するが、安全な保育が困難と判断される場合は、保護者にお迎えを依頼する

4 保育従事者の配置状況により臨時休園等の判断をする場合の対応

保育従事者の配置

1人以下の配置となる場合

複数配置は可能であるが、通常の配置が困難な場合

臨時休園

流山市と施設で協議の上で臨時休園等を検討

 気象警報等が発令されていない場合であっても、当日中に特別警報等の発令が想定される場合や公共交通機関の計画運休や交通状況により、保育従事者を複数配置できない場合は、臨時休園等の判断をする。また、複数配置できる場合であっても通常の保育士配置が困難である場合は、市と施設が協議の上で臨時休園やお迎え等の要請を行います。

保育の再開および停電による断水等による臨時休園等

(1)台風等が通過した後の保育の再開にあたっては、職員の安全、施設の被害状況や周辺状況を確認し、安全な保育ができる環境を確保した上で、受け入れを開始します。

(2)停電による断水や浸水、施設の損壊等により、園児を安全に保育することが困難である場合、市へ連絡の上で臨時休園とします。臨時休園とする場合は、保育再開する時期や再開までの代替保育の提供について市と施設で協議をします。

 

※非常災害発生時等の対応については、基準に基づくもののほか、災害発生状況を確認して流山市保育課からホームページや各保育施設を通じてご連絡いたします。

※臨時休園やお迎えの要請については、各保育施設を通して保護者へご連絡いたします。
 

 


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