「警戒レベル」を用いた避難情報の伝達について


ページ番号1021811  更新日 令和4年9月22日


令和3年5月20日から避難指示で必ず避難、避難勧告は廃止

「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が令和3年5月20日に施行され、「避難情報に関するガイドライン」も改定されます。
本市においても下記の通り5段階の「警戒レベル」を用いて情報の伝達を行います。

[画像]避難情報ガイドライン(240.8KB)

警戒レベル概要

警戒レベル

状況

住民がとるべき行動

気象庁等から出る情報

レベル5

緊急安全確保

既に何らかの災害が

発生している状況

命を守るための最善の行動をとる

大雨特別警報

氾濫発生情報等

レベル4

避難指示

災害が発生する

恐れが高い状況

危険な場所にいる人は、

速やかに避難先へ避難する。

氾濫危険情報

土砂災害警戒情報

土砂災害警戒判定メッ

シュ情報(極めて危険、

非常に危険)等

レベル3

高齢者等避難

災害が発生する

恐れがある状況

避難に時間を要する人(ご高齢の方、

障害のあるから、乳幼児等)とその

支援者は避難をする。

その他の人は、避難準備を整える。

氾濫警戒情報

大雨警報(土砂災害)

洪水警報

土砂災害警戒判定メッ

シュ情報(警戒)等

レベル2

避難に備え、ハザードマップ等により

自らの避難行動を確認する。

氾濫警戒情報

土砂災害警戒判定メッ

シュ情報(注意)

レベル1

災害への心構えを高める。

 

 

詳しくは、下記の内閣府ホームページをご覧ください。


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