ページ番号1021811 更新日 令和4年9月22日
「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が令和3年5月20日に施行され、「避難情報に関するガイドライン」も改定されます。
本市においても下記の通り5段階の「警戒レベル」を用いて情報の伝達を行います。
警戒レベル |
状況 |
住民がとるべき行動 |
気象庁等から出る情報 |
---|---|---|---|
レベル5 緊急安全確保 |
既に何らかの災害が 発生している状況 |
命を守るための最善の行動をとる |
大雨特別警報 氾濫発生情報等 |
レベル4 避難指示 |
災害が発生する 恐れが高い状況 |
危険な場所にいる人は、 速やかに避難先へ避難する。 |
氾濫危険情報 土砂災害警戒情報 土砂災害警戒判定メッ シュ情報(極めて危険、 非常に危険)等 |
レベル3 高齢者等避難 |
災害が発生する 恐れがある状況 |
避難に時間を要する人(ご高齢の方、 障害のあるから、乳幼児等)とその 支援者は避難をする。 その他の人は、避難準備を整える。 |
氾濫警戒情報 大雨警報(土砂災害) 洪水警報 土砂災害警戒判定メッ シュ情報(警戒)等 |
レベル2 |
ー |
避難に備え、ハザードマップ等により 自らの避難行動を確認する。 |
氾濫警戒情報 土砂災害警戒判定メッ シュ情報(注意) |
レベル1 |
ー |
災害への心構えを高める。 |
|
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