ページ番号1001178 更新日 令和6年5月30日
お子様が公立の保育所(※)をご利用中の方は、仕事の都合等により正規の保育時間(保育標準時間又は保育短時間)に児童の送迎ができない場合、延長保育の申請をしていただければ、延長保育をご利用できます。延長保育料は、下記の◎のとおりとなります。申請方法や詳しい説明につきましては、ご利用中の流山市公立の保育所に直接お問い合わせください。なお、延長保育利用承認申請書は公立の保育所にてご用意しておりますのでご利用中の公立の保育所にお問い合わせください。
◎保育標準時間認定の方(午前7時から午後6時までの最大11時間の公立保育所利用者)
→午後6時から7時までのご利用で、1回100円の延長保育料がかかります。
◎保育短時間認定の方(午前8時から午後4時までの最大8時間の公立保育所利用者)
→午前7時から8時までのご利用で、1回100円の延長保育料がかかります。
→午後4時以降のご利用で、1時間当たり100円の延長保育料がかかります。
※私立保育園及び小規模保育事業所の保育時間は、園毎に異なりますので、不明な点は直接当該保育園にお問い合わせください。また、延長保育料の額につきましても、保育園によって違いがありますので詳細については各園にお問い合わせください。上記の情報は、流山市の公立の保育所5カ所(中野久木保育所、平和台保育所、江戸川台保育所、向小金保育所、東深井保育所)の延長保育の情報ですのでご注意ください。
パートで働く保護者や病気、出産等のための一時的に保育をする制度です。リンク先の保育施設一覧より、一時保育実施施設の確認が可能です。申し込み・詳細は直接各保育園へお問い合わせください。
現に保育所(園)等に通所(園)中の児童が病気回復期であり、集団保育を行うことが困難な期間において、当該児童を一時預かり、保護者の子育てと就労の両立を支援する事業です。病児・病後児保育実施園等、詳細はリンク先をご確認ください。
市では保育に欠ける要件が無くても、心身に障害を有する児童を保育所に受け入れ、集団保育を行う、統合保育事業を実施しています。
【統合保育の対象となる児童】
3歳(当該年度に3歳となる児童を含む)から小学校就学前までの心身に障害を有する児童であって、以下のすべてに該当する児童とします。
・住民基本台帳に記録されていること
・その保護者が、「流山市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例」第2条に規定する、
保育を必要とする要件のいずれにも該当しないものであること。
・集団保育が可能であること。
・送迎ができる保護者等がいること。
【利用の申込みについて】
申込みに当たっては、「流山市療育相談の実施に関する規則」に基づく療育相談を受け、同規則第6条第3項に規定する支援の方針についての通知書と市長が指定する書類を添え、お申込みください。
療育相談については、流山市のつばさ学園児童発達支援センターにお問い合わせください。(児童発達支援センター電話:04-7154-4822)
なお、申込み様式などは、統合保育を実施する中野久木保育所または流山市保育課で配布します。
申込みや利用の相談については、中野久木保育所(電話:04-7152-0921)にお問い合わせください。
子ども家庭部 保育課
電話:04-7150-6124
ファクス:04-7158-6696
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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