ページ番号1055043 更新日 令和8年8月1日
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付の概要については、下記のページをご覧ください。
Q1私は追加給付の対象になりますか。
Q2外国人も対象になりますか。
Q3現在、国外に居住中ですが、対象になりますか。
Q4私の追加給付額を教えてください。
Q5申出は誰でもできますか。
Q6当時の世帯主と離婚やDV等で離別している場合はどうなりますか。
Q7当時の世帯主が病気・障害・認知症等により申出できない場合はどうなりますか。
Q8当時の世帯主が死亡している場合はどうなりますか。
Q9当時の世帯主の権利を相続しました。申出できますか。
Q10申出書はどこで取得できますか。
Q11マイナポータルの操作方法がわかりません。
Q12全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写しが複数ありますが、どれを添付すればいいですか。
Q13申出書の挙証資料が用意できません。
Q14代表的な書類不備を教えてください。
Q15申出受付期間内に申出・不備修正が間に合いません。
Q16決定内容が不服なので、審査請求したい。
平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月31日において、本市で生活保護を受けていた世帯は、対象となる可能性があります。
事前に把握されたい場合は、追加給付相談センター(0120-179-445)にお問い合わせいただくか、顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、社会福祉課窓口にお越しください。
なお、個人情報保護の観点から、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、お答えすることができません。
平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月31日において、本市で生活保護を受けていた世帯は、対象となる可能性があります。
平成25年(2013年)8月1日から令和8年(2026年)3月31日において、本市で生活保護を受けていた世帯は、対象となる可能性があります。
決定通知書に追加給付額を記載しますので、決定通知書をもって回答とさせていただきます。
事前に把握されたい場合は、追加給付相談センター(0120-179-445)にお問い合わせいただくか、顔写真付きの本人確認書類を持参のうえ、社会福祉課窓口にお越しください。
なお、個人情報保護の観点から、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、お答えすることができません。
申出は、本市で生活保護を受給していた当時の世帯主(以下、「当時の世帯主」といいます。)が行う必要があります。
当時の世帯主が複数いる場合は、生活保護廃止時点の世帯主が申出してください。
国によると、当時の生活保護費の追加給付として行うものであり、生活保護費は世帯単位で世帯主に対して支給するものであるため、当時の世帯主と離婚やDV等により離別している場合であっても、申出は、当時の世帯主が行う必要があります。
当時の世帯主が病気・障害・認知症等により申出できない場合は、当時の世帯主の意向に基づき、以下の者が代理申出することができます。
・申出権者と同じ世帯に属する世帯員
・法定代理人
・親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員等
なお、代理申出の場合は、法定代理人を除き、委任状が必要となります。
当時の世帯主が申出時点で死亡している場合は、以下(1)から(8)の順位で申出してください。
当時生活保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む )、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫、(8)甥姪
※同順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出してください。
※(1)から(8)以外の世帯員がいる場合は、(8)の次の順位の者として申出できます。
※当時生活保護を受給していた(1)から(8)の者が全員死亡している場合は、追加給付の対象外です。
生活保護を受ける権利は一身専属的であるため、上述(1)から(8)の者に該当しない場合は、申出できません。
本市ホームページや社会福祉課窓口等により取得できます。
ご自身で申出書を取得することが難しい場合は、社会福祉課までお問い合わせください。
下記リンク先をご確認ください。
全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写しは、世帯員の存否確認や同一人物であるかなどを確認させていただく資料となります。
そのため、生活保護を受けていた当時から現在に至るまでの上記が確認できる戸籍謄本を添付してください。当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
また、離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合は、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができる場合があります。詳細については、現在お住まいの自治体の戸籍担当課にお問い合わせください。
なお、無戸籍等特別な事情により戸籍謄本の取得が困難な場合は、社会福祉課までお問い合わせください。
挙証資料が用意できなくても申出はできますが、追加給付額の算定に当たり、申出内容と本市調査結果に相違がある場合は、本市調査結果を優先しますので、ご承知おきください。
代表的な書類不備は以下のとおりです。申出前に今一度ご確認ください。
・必要事項の記入漏れ
・各添付書類の添付漏れ
・記入した振込口座と添付した振込口座の写しの不一致
・委任状の委任者と受任者の記入誤り、押印漏れ
いかなる理由であっても申出受付期間後の申出・不備修正は受付できませんので、ご承知おきください。
本決定については、行政処分ではなく、民法上の贈与契約扱いとなりますので、審査請求はできません。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
0120-179-445
平日9時00分から17時00分まで
※令和8年8月〜10月においては、土日祝日も開設しています。
社会福祉課
04-7150-6079
(令和8年9月30日まで)平日8時30分から17時15分まで
(令和8年10月1日以降)平日9時00分から16時30分まで
健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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