最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について


ページ番号1052946  更新日 令和8年8月1日


概要

平成25年生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日最高裁第三小法廷判決を踏まえた対応について、本市においても対象世帯に保護費の追加給付を行います。                                                                   詳細については、下記のホームページをご覧ください。

生活保護受給世帯の手続きについて

通常の保護費と同様に支給するため、手続き不要です。

対象世帯には、令和8年5月〜7月において順次支給します。

追加給付額は、当時の年齢や世帯人数、受給期間などにより異なります。詳細は、5月〜7月ごろに順次発送の決定通知書をご覧ください。

現在、本市で生活保護受給中であり、かつ、本市で過去の生活保護受給歴がある世帯については、令和8年8月において、過去の生活保護受給歴分の追加給付を行います。

追加給付額は、当時の年齢や世帯人数、受給期間などにより異なります。詳細は、8月に発送の決定通知書をご覧ください。過去の生活保護受給歴が複数ある世帯は、決定通知書も複数枚発行されますので、ご承知おきください。

なお、過去の生活保護受給歴分の追加給付は、民法上の贈与契約扱いとなるため、審査請求の対象外となります。

※本市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体に申出が必要です。                                                                                                          

生活保護廃止世帯の手続きについて

申出について

本市で生活保護を受給していた当時の世帯主から申出が必要です。

当時の世帯主が申出書及び各添付書類をご用意のうえ、社会福祉課窓口・郵送・マイナポータルのいずれかの方法で提出してください。

書類不備等がない場合は、本市に書類が到着後、概ね2カ月後を目安に指定口座に振り込みます。

※国の方針を踏まえ、本市から個別に対象世帯である旨のお知らせはしません。また、個人情報保護の観点から、本市に電話やメールなどでお問い合わせいただいても、本人確認ができないため、対象世帯の判定や追加給付額の例示などについてはお答えすることができません。   

申出受付期間                                            

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(郵送の場合:最終日の消印有効、マイナポータルの場合:最終日の23時59分まで)

書類不備がある場合は、再度提出を依頼しますので、申出受付期間内に不備を修正してください。いかなる理由であっても申出受付期間後の申出及び不備修正は受付できません。

提出書類

必須書類 必要に応じて提出いただく書類
申出書 申出書内「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
当時の世帯主(申出者)の本人確認書類 代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の身分確認書類、代理人と本人との関係を証する書類
全世帯員の戸籍謄本の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し  
当時の世帯主(申出者)本人の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し  
同意書  

申出書・同意書・委任状

添付書類 ※各書類の取得費用は、当時の世帯主(申出者)負担となります。

必須書類

以下(1)〜(4)をご用意のうえ、申出してください。

必須書類が不足していると、書類不備となりますのでご注意ください。

必須書類 書類の例や補足事項
(1)当時の世帯主(申出者)の本人確認書類

マイナンバーカード表面の写し(個人番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

(2)全世帯員の戸籍謄本の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

発行から3カ月以内のものを添付してください。

当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。

※現在、他自治体で生活保護受給中の方は、戸籍謄本の写しの代わりに保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。

※生活保護受給期間中に継続して単身世帯であった場合は、添付不要となる場合があります。

(3)当時の世帯主(申出者)本人の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し 申出書への記載情報が確認できる写しを添付してください。ナンバーレスキャッシュカードの写しは記載情報が確認できないため、不可とさせていただきます。
(4)同意書 追加給付に当たって必要な調査に係る同意書です。申出書に付属していますので、そちらをご確認ください。

必要に応じて提出いただく資料

必要に応じて、以下(1)〜(2)をご用意のうえ、申出してください。

必要に応じて提出いただく資料 書類の例や補足事項
(1)申出書内「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

身体障害者手帳・障害年金の受給がわかる書類、児童扶養手当の証書・通知書、母子健康手帳など

※挙証資料がない場合でも申出することはできますが、申出内容と本市調査結果に相違がある場合は、本市調査結果を基に追加給付額を算定しますので、ご承知おきください。

(2)代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の身分確認書類、代理人と本人との関係を証する書類

委任状には、本人と代理人の記名・押印が必要です。

※法定代理人の場合は、委任状は不要です。

提出先

以下(1)〜(3)のいずれかに提出してください。

提出先

提出方法

(1)社会福祉課窓口

<受付窓口>

流山市役所第2庁舎1階 健康福祉部社会福祉課 給付係

<受付時間>

(令和8年9月30日まで)平日8時30分から17時15分まで

(令和8年10月1日以降)平日9時00分から16時30分まで

(2)郵送

<郵送先>

〒270-0192 千葉県流山市平和台1丁目1番地の1

流山市役所健康福祉部社会福祉課 給付係

(3)マイナポータル

マイナポータルにアクセスのうえ、提出してください。

※マイナンバーカードが必要です。

※代理による申出の場合は、利用できません。

※操作方法等は、以下にお問い合わせください。

<お問い合わせ先>

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

<受付時間>

平日9時30分から20時00分まで
土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

対象世帯の判定や追加給付額の例示について

まずは追加給付相談センターにお問い合わせください。

0120-179-445 平日9時00分から17時00分まで

※令和8年8月〜10月においては、土日祝日も開設しています。

※顔写真付きの本人確認書類を持参いただければ、社会福祉課窓口でもお答えできる場合があります。個人情報保護の観点から、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、お答えすることができません。

生活保護廃止世帯向け よくある質問について ※令和8年8月1日以降、公開予定

本市にお問い合わせいただく前に必ずご確認ください。

また、本市への手続き以外に関することは、追加給付相談センターにお問い合わせください。

 

お問い合わせ

制度全般に関すること

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 

0120-179-445

平日9時00分から17時00分まで

※令和8年8月〜10月においては、土日祝日も開設しています。

手続きに関すること

社会福祉課

04-7150-6079

(令和8年9月30日まで)平日8時30分から17時15分まで

(令和8年10月1日以降)平日9時00分から16時30分まで


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健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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