特定疾病療養者見舞金制度について


ページ番号1016559  更新日 令和6年4月24日


特定疾病療養者見舞金制度の目的

見舞金を受給できる方

以下の1、2の両方に該当される方

  1. 申請した日に流山市の住民基本台帳に記載されている方。
  2. 以下の(1)〜(3)のいずれかをお持ちの方(有効期間に申請日が含まれたもの)
    (1)千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
    (2)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
    (3)特定疾患医療受給者証

支給額

年額 25,000円(年度に1回)

支給時期

申請月の2カ月後程度
※時期によって異なることがあります。

申請手続き

提出書類

  1. 「特定疾病療養者見舞金支給申請書」
  2. 以下の(1)〜(3)のいずれかの写し(有効期間に申請日が含まれたもの)
    (1)千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
    (2)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
    (3)特定疾患医療受給者証

各受給者証および対象疾病について

千葉県特定医療費(指定難病)受給者証 

千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証

特定疾患医療受給者証

前年度以前から受給している方へ

平成27年度以前から受給している方へ

特例措置の内容
対象となる疾病 添付書類

(1)難治性の肝炎
(2)ネフローゼ症候群
(3)橋本病
(4)ファブリー病

次のいずれかの書類

  • 診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)
  • 【難治性の肝炎の場合】千葉県肝炎治療受給者証の写し

慢性腎疾患

 

診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)

※ 20歳時点で、引き続き療養を要する場合、25歳まで延長できます。

上記の疾病以外

診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)

障害者等用駐車区画を利用したい方へ

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」を必要とする人に利用証を交付する事により同区画の適正な利用を促進する制度です。詳細はリンク先のページをご覧ください。


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