特定疾病療養者見舞金制度について
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更新日
令和6年4月24日
特定疾病療養者見舞金制度の目的
- この見舞金制度は、特定疾病療養者又はその保護者に対して見舞金を支給し、療養者又はその保護者の闘病若しくは労苦に報いることを目的としています。
見舞金を受給できる方
以下の1、2の両方に該当される方
- 申請した日に流山市の住民基本台帳に記載されている方。
- 以下の(1)〜(3)のいずれかをお持ちの方(有効期間に申請日が含まれたもの)
(1)千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
(2)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
(3)特定疾患医療受給者証
支給額
年額 25,000円(年度に1回)
支給時期
申請月の2カ月後程度
※時期によって異なることがあります。
申請手続き
- 申請は、年度を通じてできます。
※申請年度は4月1日から翌年3月31日(消印有効)までになります。
提出書類
- 「特定疾病療養者見舞金支給申請書」
- 以下の(1)〜(3)のいずれかの写し(有効期間に申請日が含まれたもの)
(1)千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
(2)千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
(3)特定疾患医療受給者証
- 前年度に見舞金を受給された方には、毎年4月下旬頃に「特定疾病療養者見舞金支給申請書」をお送りします。
- 前年度に見舞金を申請していない方は、新たに申請する 必要があります。
各受給者証および対象疾病について
- 受給者証および対象の疾病については以下のホームページまたは松戸健康福祉センター(松戸保健所)地域保健課047-361-2138にお問い合わせください。
- 受給者証の取得には3カ月程度かかりますのでお早めに手続きをお願いします。
千葉県特定医療費(指定難病)受給者証
千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
特定疾患医療受給者証
前年度以前から受給している方へ
- 平成28年度から規則が改正され登録制ではなく、申請制となり、毎年申請が必要となりました。
平成27年度以前から受給している方へ
- 平成27年度の規則改正前に受給されていた方で、平成27年度以降にも毎年継続して申請があった方に限り特例措置で改正前の規則に準じます。
特例措置の内容
対象となる疾病 |
添付書類 |
(1)難治性の肝炎
(2)ネフローゼ症候群
(3)橋本病
(4)ファブリー病
|
次のいずれかの書類
- 診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)
- 【難治性の肝炎の場合】千葉県肝炎治療受給者証の写し
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慢性腎疾患
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診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)
※ 20歳時点で、引き続き療養を要する場合、25歳まで延長できます。
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上記の疾病以外 |
診断書の原本または療養状況証明書の原本(発行から3カ月以内)
|
- 継続して申請がない場合は、翌年度から特例措置が適用されなくなりますのでご注意ください。
- 特例措置の対象ではない場合は、千葉県特定医療費(指定難病)受給者証の写しが必要になります。
- 悪性新生物により受給している方は20歳未満までとなります。
障害者等用駐車区画を利用したい方へ
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」を必要とする人に利用証を交付する事により同区画の適正な利用を促進する制度です。詳細はリンク先のページをご覧ください。
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健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
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