ページ番号1031441 更新日 令和5年5月16日
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、また、駐車場のマナー向上や適正な利用が促進されるよう、令和3年7月1日から千葉県において「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」(パーキング・パーミット制度)が導入されました。
これにより、障害者等用駐車区画を利用できる対象者の範囲(条件)は下表のとおり設定され、条件に当てはまる歩行困難者に対して、市町村や県が利用証を交付します。
(障害者等用駐車区画)
[画像]障害者等用駐車区画(714.5KB)下表の基準に該当する方が対象となります。
[画像]制度の利用対象者表(209.8KB)利用証の発行に当たっては、下記の方法で申請できます。
・市へ申請する場合(市役所本庁・流山市保健センターでのみ発行) ※市の出張所では申請できません。
制度の利用対象者であることがわかる書類をご持参のうえ、市役所窓口もしくは流山市保健センターにお越しください。対象者であることが確認できた場合は、原則としてその場で発行します。
・千葉県へ申請する場合(郵送でのみ申請可能)
申請書と必要書類の写しを郵送で受付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。
【宛て先】〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班
電話番号 :043-223-3924
ファクス番号:043-222-6294
※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。
利用証は上記の区分によって、無期限のもの(青色の利用証)と期限が設定されているもの(橙色の利用証)の2種類に分かれています。
無期限の利用証の発行対象となる方:障害者、難病患者、要介護認定者
有期限の利用証の発行対象となる方:妊産婦、けが人等
障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示する必要があります。
[画像]対象の区画等における利用証の掲示例(552.8KB)(表) (裏)
[画像](表)(裏)(35.8KB)(表) (裏)
[画像](表)(裏)(32.5KB)
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
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