ページ番号1001076 更新日 平成29年9月15日
地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の自然現象又は火災により家屋に災害が発生した場合、災害被災者の生活の安定を速やかに取り戻すため、見舞金を支給しています。
災害の種類と程度 | 一般世帯 | 準世帯 |
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焼失・全焼 | 30,000円 | 20,000円 |
焼失・半焼 | 20,000円 | 10,000円 |
損壊・全壊 | 30,000円 | 20,000円 |
損壊・半壊 | 20,000円 | 10,000円 |
床上浸水 | 30,000円 | 20,000円 |
※準世帯とは
会社又は学校その他の者から供与を受け、寮又はアパートその他の家屋に居住する単身者の世帯
健康福祉部 社会福祉課
電話:04-7150-6079
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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