ページ番号1001076 更新日 令和8年9月1日
地震、暴風、豪雨、豪雪、洪水等の自然現象又は火災により住宅に災害が発生した場合、災害被災者の生活の安定を速やかに取り戻すため、見舞金を支給しています。
| 災害の種類と程度 | 一般世帯 | 準世帯 |
|---|---|---|
| 焼失(全焼) | 30,000円 | 20,000円 |
| 焼失(半焼) | 20,000円 | 10,000円 |
| 損壊(全壊) | 30,000円 | 20,000円 |
| 損壊(半壊) | 20,000円 | 10,000円 |
| 床上浸水 | 30,000円 | 20,000円 |
| 消火活動による水損 | 20,000円 | 10,000円 |
※準世帯:会社又は学校その他の者から供与を受け、寮又はアパートその他の住宅に居住する単身者の世帯
※災害救助法が適用された区域は、この見舞金は対象となりません。
下記の団体からも併せて災害見舞金を支給しています。
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