ページ番号1001001 更新日 令和4年7月13日
令和4年4月1日より日常生活用具給付事業が一部改正され、非常用発電機等(正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)、DC/ACインバーター(カーインバーター)、足踏式・手動式たん吸引機)が追加されました。
内容については、下記をご参照ください。
視覚障害1、2級の方
録音再生機:85,000円
再生専用機:35,000円
視覚障害1、2級の方
音声:13,300円
触読:10,300円
視覚障害1、2級の方
(注)就労者、就学者または就労が見込まれる方
63,100円
視覚障害1、2級の方、知的障害者重度又は最重度の方
(注)盲人のみ世帯またはそれに準ずる世帯
41,000円
視覚障害1、2級の方
(注)盲人のみ世帯またはそれに準ずる世帯
9,000円
主に情報入手を点字によっている視覚障害の方
点字図書の価格
視覚障害1、2級の方
(注)盲人のみ世帯またはそれに準ずる世帯
18,000円
視覚障害があり、本装置により文字等を読むことが可能になる方
198,000円
視覚障害1、2級の方
7,000円
視覚障害者および聴覚障害者の重度重複障害者(原則としてそれぞれ2級以上)で必要と認められる方
383,500円
視覚障害1、2級の方
99,800円
聴覚障害1、2級の方
(注)聴覚障害者のみ世帯および必要と認められる世帯
87,400円
聴覚障害者または発声・発語に著しい障害があり、必要と認められる者
71,000円
聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能となる方
88,900円
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
4,450円
てすり:5,400円
上肢障害2級以上、知的障害者(児)重度又は最重度の方
151,200円
下肢または体幹機能障害1級又は2級、知的障害者(児)重度又は最重度の方
(注)常時介護を要する者に限る
19,600円
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
154,000円
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
(注)常時介護を要する者に限る
67,000円
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
(注)入浴に当たって、家族等他人の介助を要する方
82,400円
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
(注)下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者
15,000円
音声機能若しくは言語機能障害者または肢体不自由があり、発声・発語に障害がある方
98,800円
1. 下肢または体幹機能障害者であって、入浴に介助を要する方
2. 気管切開を行った者であって、入浴に介助を要する方
1. 90,000円
2. 本体 3,650円、装着用アクセサリ 4,200円(1カ月あたり)
下肢または体幹機能障害1級、2級の方
159,000円
平衡機能または下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内での移動等において介助を必要とする方
60,000円
下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有するものであって障害等級3級以上の方
(注)特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の方
200,000円
じん臓機能障害1級又は3級で自己連携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方
51,500円
医療保険における在宅酸素療法を行う方
17,000円
呼吸器障害1級又は3級もしくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる方
36,000円
障害等級2級以上の方
(注)火災発生の感知および避難が著しく困難な障害をお持ちの方のみの世帯およびこれに準ずる世帯
15,500円(1世帯2台を限度)
障害等級2級以上の方、知的障害者で重度又は最重度の方
(注)火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害をお持ちの方のみの世帯及びこれに準ずる世帯
28,700円
呼吸器障害1級又は3級もしくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる方
56,400円
下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の身体障害児
33,100円
下肢又は体幹機能障害の1級又は2級の身体障害をお持ちの児童
154,000円
平衡機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害
木材:2,200円
軽金属:3,000円
平衡機能障害又は下肢機能障害もしくは体幹機能障害者、てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)
(注)精神障害者手帳所持者も対象
スポンジ・革製:15,200円
スポンジ・革・プラスチック製:36,750円
上肢機能障害2級以上または視覚障害2級以上
100,000円
音声言語機能障害者で喉頭摘出者
笛式:5,000円(気管カニューレ付3,100円増)
電動式:70,100円
音声機能または言語機能障害者で常時埋込型の人工喉頭を使用するもの
月額23,100円
人工鼻本体、人工鼻カセット接続器具および装着用アクセサリを含む
直腸または膀胱機能障害者でストマ増設者
蓄便袋:8,860円(1か月あたり)
蓄尿袋:11,640円(1か月あたり)
脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者であって高度排便機能障害者または高度排尿機能障害者
(注)障害者支援課までご相談ください
12,000円(1か月あたり)
肢体不自由者で脊髄損傷等による高度排尿機能障害者
男性用普通型:7,700円
男性用簡易型:5,700円
女性用普通型:8,500円
女性用簡易型:5,900円
視覚障害者で必要と認められるもの
標準型:10,400円
携帯型:7,200円
視覚障害 1級・2級
59,800円
在宅で療養している障害者で、人工呼吸器の装着が必要な方(身体障害者手帳所持者)
157,000円
在宅で療養している身体障害者(身体障害者手帳所持者)又は難病患者で、人工呼吸器もしくはたん吸引機の使用が必要な方、または在宅酸素療法を行っている方で当該用具が必要と認められる方
・身体障害者(18歳以上)
・身体障害児(18歳未満)
(注)正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、いずれか1種類のみ給付します。給付を受けた用具の使用が可能な期間は、これら3種類の用具の交付を改めて受けることはできません。また、これら3種類の用具については、海外製品が多く、中には電気用品安全法の適合検査を受けずに販売されている製品もあることから、以下について注意してください。
・擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外とします。
・特に海外製品の場合は、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した製品(PSEマーク)であること。
・用品の維持に要する経費(ガソリン等)は助成の対象外とします。
・医療機器に直接つなげて使用すると故障する可能性があるため、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどしてください。特に、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、市販されている製品のほとんどが精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っていないので注意してください。
120,000円
在宅で療養している身体障害者(身体障害者手帳所持者)又は難病患者で、人工呼吸器もしくはたん吸引機の使用が必要な方、または在宅酸素療法を行っている方で当該用具が必要と認められる方
・身体障害者(18歳以上)
・身体障害児(18歳未満)
(注)正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、いずれか1種類のみ給付します。給付を受けた用具の使用が可能な期間は、これら3種類の用具の交付を改めて受けることはできません。また、これら3種類の用具については、海外製品が多く、中には電気用品安全法の適合検査を受けずに販売されている製品もあることから、以下について注意してください。
・擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外とします。
・特に海外製品の場合は、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した製品(PSEマーク)であること。
・用品の維持に要する経費(ガソリン等)は助成の対象外とします。
・医療機器に直接つなげて使用すると故障する可能性があるため、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどしてください。特に、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、市販されている製品のほとんどが精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っていないので注意してください。
60,000円
在宅で療養している身体障害者(身体障害者手帳所持者)又は難病患者で、人工呼吸器もしくはたん吸引機の使用が必要な方、または在宅酸素療法を行っている方で当該用具が必要と認められる方
・身体障害者(18歳以上)
・身体障害児(18歳未満)
(注)正弦波インバーター、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、いずれか1種類のみ給付します。給付を受けた用具の使用が可能な期間は、これら3種類の用具の交付を改めて受けることはできません。また、これら3種類の用具については、海外製品が多く、中には電気用品安全法の適合検査を受けずに販売されている製品もあることから、以下について注意してください。
・擬似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は助成の対象外とします。
・特に海外製品の場合は、日本語の取扱説明書が添付されていること、電気用品安全法の適合検査に適合した製品(PSEマーク)であること。
・用品の維持に要する経費(ガソリン等)は助成の対象外とします。
・医療機器に直接つなげて使用すると故障する可能性があるため、必ず外付けの専用バッテリーに充電してから使用するなどしてください。特に、ポータブル電源、DC/ACインバーターについては、市販されている製品のほとんどが精密医療機器に使用した場合の動作保証までは行っていないので注意してください。
30,000円
在宅で療養している身体障害者(身体障害者手帳所持者)又は難病患者で、人工呼吸器もしくはたん吸引機の使用が必要な方、または在宅酸素療法を行っている方で当該用具が必要と認められる方
・身体障害者(18歳以上)
・身体障害児(18歳未満)
12,000円
対象用具名
60,000円の範囲内
日常生活用具の基準額に対して原則一割負担となりますが、世帯の住民税額及び収入により月額負担上限額が設定されます。月額負担上限額表を参照してください。
(注)世帯員のうち最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は交付対象外となります。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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