月額負担上限額表


ページ番号1001029  更新日 令和8年10月1日


対象事業

  1. 自立支援法にかかる介護給付費訓練等給付費、補装具費
  2. 地域生活支援事業の地域活動支援センター、移動支援、日常生活用具、日中一時支援

の自己負担額は原則一割負担となっていますが、月額上限額が設定されておりますので、下記の月額上限表に記載の金額内でサービスが受けられます。

(注)ただし、サービスごとに自己負担を支払うため、合計すると月額上限負担額を超える場合ありますが、超過金額は申請により高額福祉サービス費または複合サービス利用助成金等を支給いたします。

月額負担上限額

月額負担上限額表
所得区分 世帯の収入状況 補装具・日常生活用具 障害福祉サービス
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下の方 0円 0円
低所得2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 0円 0円
一般1 市町村民税課税世帯(障害者世帯については所得割額16万円未満)(下記(注)参照) 37,200円 9,300円
一般1 市町村民税課税世帯(障害児世帯については所得割額28万円未満)(下記(注)参照) 37,200円 4,600円
一般2 上記以外 37,200円 37,200円

軽減措置について

注意事項

  (注)18歳未満の児童の補装具支給に対する所得制限はありません。


健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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