ページ番号1001029 更新日 令和8年10月1日
の自己負担額は原則一割負担となっていますが、月額上限額が設定されておりますので、下記の月額上限表に記載の金額内でサービスが受けられます。
(注)ただし、サービスごとに自己負担を支払うため、合計すると月額上限負担額を超える場合ありますが、超過金額は申請により高額福祉サービス費または複合サービス利用助成金等を支給いたします。
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 補装具・日常生活用具 | 障害福祉サービス |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税で、サービスを利用する本人の収入が80万円以下の方 | 0円 | 0円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 0円 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(障害者世帯については所得割額16万円未満)(下記(注)参照) | 37,200円 | 9,300円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(障害児世帯については所得割額28万円未満)(下記(注)参照) | 37,200円 | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 | 37,200円 |
(注)18歳未満の児童の補装具支給に対する所得制限はありません。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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