ページ番号1042892 更新日 令和5年12月8日
失語症のある方が、主に日常生活での外出場面で円滑に意思疎通を図ることができるよう、意思疎通支援者を派遣します。
失語症とは、脳血管疾患や頭部外傷等の原因によって脳の言語中枢が損傷したために、一旦獲得した言語機能(話す、聞くといった音声にかかわる機能や、読む、書くといった文字にかかわる機能のこと。)全般にわたって障害を来すものです。
失語症のある方は、その障害の特性から、必要な情報を取得することや自らの意思を伝えることが困難であり、意思疎通を行う上で支援が必要な場合があります。
流山市では、失語症のある方が円滑なコミュニケーションを図ることを目的として、失語症者向け支援者の派遣を行っています。
【個人】
・ 流山市在住の失語症と診断された方(個人)
※ ご利用にあたっては、事前にコーディネーターとの面談を受けていただく必要があります。
【団体】
・ 失語症のある方が属しており、流山市に活動の拠点を置く団体
例えば、通院や買い物、市役所での手続き等、基本的に全ての日常生活における活動が対象となります。
ただし、
については、派遣の対象外となります。
対象となる活動であれば、希望される日時に派遣いたします。
ただし、支援者の都合がつかない場合などは派遣ができない場合があります。
無料
ただし、申込者および支援者の必要となる有料施設の入場料や会議等への参加費などは、申込者の負担となります。
【利用登録】(※最初のみ)
1.障害者支援課へ『流山市失語症者向け支援者派遣事業利用登録申請書(第7号様式)』を提出
↓
2.失語症者向け支援コーディネーターと面談
↓
3.内容を審査し、認定された方は利用登録者となる。
【派遣申込】(※派遣利用の都度必要)
1.利用登録者から障害者支援課に『流山市意思疎通支援者派遣申込書(第14号様式)』を提出
↓
2.内容を審査した上で、派遣の可否を派遣希望者へ通知
↓
3.当日、通知書に記載のある待ち合わせ場所で失語症者向け支援者と合流
(失語症者向け支援者は、市が発行した身分証明書を携帯しています。)
↓
4.意思疎通支援を受けていただき、終了次第、支援者と解散
※ 申込書を提出後、内容に変更が生じた場合は速やかに障害者支援課へご連絡ください。
・ 流山市失語症者向け支援者派遣事業利用登録申請書(第7号様式)
※ 初回のみ提出。その他必要な書類を求める場合あり。
・ 流山市意思疎通支援者派遣申込書(第14号様式)
※ 派遣利用の都度必要
流山市役所 障害者支援課
※ 窓口申請、ファクス、郵送または電子申請(以下のリンクよりアクセスしてください。)
【利用登録】
原則、派遣を必要とする日の2カ月前までに提出
【派遣利用】
原則、派遣を必要とする日の7日前の日までに提出
※当該日が土日祝である場合は、当該日の前の直近の開庁日)
ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではありません。
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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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