手話通訳者・要約筆記者派遣


ページ番号1032205  更新日 令和5年12月8日


聴覚障害や音声機能・言語機能等に障害がある方に対し、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。

目的・背景

聴覚障害や音声・言語機能等に障害がある方は、その障害の特性から、必要な情報を取得することや自らの意思を伝えることが困難であり、意思疎通を行う上で支援が必要です。

流山市では、聴覚等に障害がある方が円滑なコミュニケーションを図ることを目的として、市や指定管理者が行う講演会、説明会、タウンミーティング等に合理的配慮(詳細は以下の関連情報をご参照ください。)として手話通訳者・要約筆記者(※)の派遣を行うとともに、市や指定管理者が主催する行事以外であっても、医療機関への受診や各種契約手続など、聴覚障害者等が日常生活で手話通訳者・要約筆記者が必要になると認められる場合にも派遣を行っています。

※要約筆記者とは、話している内容を即時に要約して文字として伝えることで、聴覚障害者等を支援する者です。要約筆記の方法としては、手で文字を紙等に書く方法と、パソコンに打ち込む方法があります。要約筆記は、主に手話を習得していない聴覚障害者等を支援するためのものです。

対象となる方

市内に住所を有する方(本市の住民基本台帳に記録されている方)であって、聴覚等に障害がある方

※障害の有無については、原則として障害者手帳により確認をさせていただきますが、障害者手帳を取得されていない場合であっても認められる場合がありますので、必要な方は障害者支援課へお問い合わせください。

派遣の対象となる活動

派遣の対象となる活動は、上記対象者の活動であって、次のいずれにも該当しないもの

派遣時間

原則、午前9時から午後5時まで

ただし、上記以外の時間でも派遣が必要と認められるときは、この限りではありません。

利用料

無料

ただし、派遣にあたり必要となる有料施設の入場料、会議等への参加費等(手話通訳者等に係るこれらの経費を含む)については、申込者の負担となります。

派遣の申込方法

提出書類

流山市手話通訳者等派遣申込書

提出先

流山市役所 障害者支援課

※窓口申請、ファクシミリ、電子申請(以下のリンクをご利用ください。)または郵送可

提出期限

原則、派遣を必要とする日の7日前の日
※当該日が土日祝である場合は、当該日の前の直近の開庁日)

ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではありません。
 

申込み後の流れ

1.派遣希望者から障害者支援課に流山市手話通訳者等派遣申込書を提出

              ↓

2.内容を審査した上で派遣の可否を派遣希望者へ通知(郵送)

              ↓

3.当日、通知書に記載のある待ち合わせ場所で手話通訳者等と合流
 (手話通訳者等は市が発行した身分証明書を携帯しています。)

 

※申込書を提出後、内容に変更が生じた場合は速やかに障害者支援課へご連絡ください。


関連情報


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健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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