ページ番号1001019 更新日 令和2年5月13日
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:27万円
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:40万円
同居の配偶者または扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:75万円
勤務先の給与担当または松戸税務署
電話:047-363-1171
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:26万円
本人または配偶者、扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:30万円
同居の配偶者または扶養親族が下記のいずれかに該当する場合
所得控除額:53万円
勤務先の給与担当または市役所市民税課
電話:04-7150-6073
税額控除
85歳になるまでの年数×10万円
税額控除
85歳になるまでの年数×20万円
非課税
6,000万円
非課税
3,000万円
松戸税務署
電話:047-363-1171
重度の視覚障害者(失明または両眼の矯正視力が0.06以下の方)が行うあんま、はり等の医療に類する事業
非課税
千葉県松戸県税事務所
電話:047-361-2112
本人または障害者と生計を一つにする者が運転し、常に障害者のため(通院、通学、通勤等)に利用する自動車が課税免除の対象となります。
(注)軽自動車の自動車税(環境性能割)も同様の手続きで減免を受けることができます。
身体障害者手帳所持者であって下記の等級の障害者
療育手帳所持者であって下記の等級の障害者
精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けているもの
利用形態により添付書類が異なりますので、下記の受付窓口または障害者支援課に問い合わせください。
(注)身体障害者手帳、療育手帳所持者で生計を一つにする者の自動車の減税を受けるためには、通院証明書等または障害者支援課交付の生計同一証明書が必要となります(障害者本人が自己所有の自動車を運転する場合には必要ありません。)。
(注1)住民票、運転免許証、自動車車検証の住所が異なる場合は、住所の変更や車庫の変更をしませんと減税が受けられません。
(注2)新規手帳取得者の場合は、交付日から1カ月以内に県税事務所で手続きしませんと、月割りでの減税が受けられません(1カ月を経過しますと、翌年度からの減税となります。)。
(注3)4月1日以降の自動車の買換え等の場合は、翌年度から減税の適用となります(自動車税(環境性能割)は減税されます。)。
本人または障害者と生計を一つにする者が運転し、常に障害者のため(通院、通学、通勤等)に利用する軽自動車等が課税免除の対象となります。
市役所市民税課
電話:04-7150-6073
について、それぞれ元本350万円(合計700万円)まで、利子等が非課税になります。詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。
この他にも対象になるものがありますので、各金融機関にお問い合わせください。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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