ページ番号1001020 更新日 平成29年9月15日
身体障害者手帳または療育手帳所持者であって本人または生計を一つにする同居の家族等の所有する自動車をもっぱら障害者のために使用する場合に生計同一証明書を減免申請の添付書類として交付いたします。
身体障害者手帳または療育手帳(規定の範囲があります。詳細は障害者支援課まで)をお持ちの方で、月2回以上の通院、通学、生業(通勤等)に利用する場合に限り、下記のいずれかの条件により交付いたします。
(注1)障害者本人が自己所有の自動車を運転する場合には、生計同一証明書は必要ありません。
(注2)2.の場合は3人とも同一住所で減税の申請書類に世帯全員の住民票が必要となります。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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