ページ番号1001007 更新日 令和4年7月8日
平成18年4月から障害者自立支援法施行に伴い、障害種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し地域で受けられるようになりました。なお、平成25年4月から、「障害者自立支援法」が改正され、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
下記の書類が必要となります。
自己負担額は原則1割負担ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。
詳しくは月額負担上限額表を参照してください。
自宅での入浴、排泄、食事、通院等の介護を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援など総合的に行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者(児)に対し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護介護及び日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間を含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
介護の必要性が最重度障害者居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
施設においての日中以外の介護、居住の場の支援を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力のために必要な訓練を行います。
一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力のために必要な訓練を行います。
共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
知的障害者や精神障害者の社会参加のための移動支援を行います。
18歳以上の日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等(デイサービス)や社会との交流等を行う施設です。
日常生活に必要な用具の給付を行います。
家族等の都合により、日中に障害者を預ってもらう支援サービスです(宿泊は除く)。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
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