ページ番号1000995 更新日 令和3年5月21日
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により、確実に効果が期待できる方(18歳以上)
身体障害者が、その障害を除去・軽減するための医療費にかかる自己負担分について、所得に応じて給付します。医療費の負担割合が一割となり、世帯の課税状況等により月額負担上限額を設定することでの給付となります。(下記「医療月額負担上限額表」参照)
角膜移植術、外耳形成手術、人工関節置換術、ペースメーカー埋込み手術、人工透析療法、肝臓移植術等
(注)更生医療に該当するかは指定医にご相談ください。
健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
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