医療月額負担上限額表


ページ番号1001028  更新日 令和3年5月21日


対象事業

 自立支援法の自立支援医療(更生医療、精神通院医療)にかかる自己負担額は原則一割負担となっていますが、月額上限額が設定されておりますので、下記の月額上限表に記載の金額内でサービスが受けられます。

月額負担上限額

月額上限額表
所得区分 世帯の収入状況 月額上限額
生活保護 生活保護受給世帯の方 0円
低所得1 市民税非課税であって収入が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税であって収入が80万円を超える 5,000円
中間所得 市民税課税世帯 医療保険の自己負担限度額
重度かつ継続 中間1 市民税額(所得割)3万3千円未満 5,000円
重度かつ継続 中間2 市民税額(所得割)3万3千円から23万5千円未満 10,000円
一定以上 市民税額(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療の対象外
重度かつ継続 一定以上 市民税額(所得割)が23万5千円以上 20,000円

重度かつ継続とは

  1. 疾病、症状等から対象となる者
    ・更生医療:腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)で継続的に治療する者。
    ・精神通院医療:統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
  2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
    ・医療保険多数該当の者

健康福祉部 障害者支援課
電話:04-7150-6081
ファクス:04-7158-2727
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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