【令和5年5月更新】100 【介護事業者向け】社会福祉施設等における感染予防対策・臨時的な取り扱い等
ページ番号1024429
更新日
令和3年1月19日
1.このページの趣旨
- 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和2年2月17日事務連絡)」において、介護報酬、人員・設備・運営基準について柔軟な取扱いを可能とすると示されており、本市における具体化した柔軟な取扱い
- 介護保険最新情報等の国の通知に示されている事項のうち、特に事業所にお知らせしたい事項
- その他、国、県から通知されている新型コロナウイルス感染症に関する対策や留意事項、発生した場合に備えた対応、応援職員派遣などは、ページ下部の厚生労働省HP、千葉県HPから参照してください。
2.【地域密着型サービス】
1.運営推進会議(令和5年3月末まで適用)
概要 |
(令和5年4月から)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「文書による情報提供・報告」「延期」「中止」等、柔軟に取り扱うことを可能としておりましたが、令和5年4月1日からは、下記のとおりといたします。
【開催方法】
- 対面形式
- オンライン形式
テレビ電話装置等を活用して行います。
ただし、利用者又はその家族が参加して開催する場合は、テレビ電話装置等の活用について、当該利用者等の同意を得なければなりません。
- 書面形式【注意:新型コロナウイルス感染拡大等の特別な事情がある場合のみ可能とします】
a.議事内容や会議資料を運営推進会議の構成員全員に提供
b.各会議資料について、各構成員から意見等を聴取
c.各構成員からの意見等を議事録として記録
d.議事録や会議報告書等について、各構成員全員に報告
※書面となった理由を必ず記載してください。市に議事録等を報告することにより、会議を開催したものとみなします。
(令和5年3月末まで)
- 運営推進会議は、感染拡大防止の観点から、「文書による情報提供・報告」「延期」「中止」等、柔軟に取り扱うことを可能とします。
- 市として、施設の状況等を考慮し「文書による情報提供・報告」、または下記の感染防止策を講じたうえでの「開催」をご検討いただきますようお願いいたします。
1.当日は、マスクの着用と咳エチケット、体調管理を徹底すること。
2.アルコール手指消毒剤 もしくは手洗いにて、手指の清潔を保持すること。
3.参加者には、検温を行ったうえでの出席を促すこと。
4.会場の換気を行うこと。
5.3密防止のため、居室の広さに合わせて適切な定員を設定すること。(ソーシャルディスタンス)
6.会議当日において、 次のいずれかに該当する方の参加はご遠慮頂くこと 。
・発熱や風邪症状のある方、体調不良の方
・過去14日以内に発熱や風邪症状で病院の受診や服薬等をした方
・過去14日以内に海外から帰国(入国)した方
・過去14日以内に感染者と接触があり、保健所から指導を受けている方
- 延期、中止の場合、以下の手続きをお願いします。
|
手続き |
- 開催を案内している参加者への連絡
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適用期間 |
令和5年3月末まで
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参考 |
介護保険最新情報vol.773 |
2.【グループホーム】外部評価および外部評価の緩和要件の取扱い
概要 |
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取扱い |
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適用期間 |
令和4年度分まで |
参考 |
下記千葉県HP |
3.5月8日以降の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては、厚生労働省より既出の「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」等により示されて来ましたが、今回、新型コロナウイルス感染症の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日以降の取り扱いが改めて示されましたのでお知らせします。
事業者の皆様におかれましては、遺漏のないようご確認くださいますようお願いいたします。
関連情報
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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
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