36 介護・老人福祉関係施設における感染症等発生時に係る報告について


ページ番号1000779  更新日 令和4年9月22日


表1 報告要件

同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

表2 介護・老人福祉関係施設
施設種別 報告先
  • 養護老人ホーム

流山市

高齢者支援課

(老人福祉法関係)

  • 軽費老人ホーム
  • 老人福祉センター
  • 老人憩いの家
  • 老人休養ホーム
  • 生活支援ハウス
  • 有料老人ホーム
    (特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの)
  • 適合高齢者専用賃貸住宅
  • サービス付き高齢者向け住宅
    (特定施設入居者生活介護の指定を受けていないもの)
  • 指定介護老人福祉施設
  • 指定地域密着型介護老人福祉施設

流山市

介護支援課

(介護保険法関係)

  • 介護老人保健施設
  • 指定介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 指定通所介護事業所
  • 指定地域密着型通所介護事業所
  • 指定認知症対応型通所介護事業所
  • 指定通所リハビリテーション事業所
  • 指定短期入所生活介護事業所
  • 指定短期入所療養介護事業所
  • 指定小規模多機能型居宅介護事業所
  • 指定認知症対応型共同生活事業所
  • 指定特定施設入居者生活介護事業所
  • 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
  • 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

関連情報


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