ページ番号1000798 更新日 令和4年9月22日
要介護認定審査の結果、以下のようなサービスが利用できます。
在宅サービス、施設サービス、または地域密着型サービスのいずれを利用するか選択し、どのようなサービスをどのくらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。ケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼できます。
高齢者なんでも相談室(地域包括支援センター)の保健師等 や 居宅介護支援事業者 のケアマネジャー等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
事業者や施設と利用の契約をします。サービス事業者に保険証を提示して、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
ケアプランに基づいたサービスの利用者負担は原則として費用の1割、2割又は3割です。
平成30年8月より、介護保険制度の維持継続とともに費用負担の公平化を目的として、これまで負担割合が2割だった方のうち、特に所得の高い方の負担割合が3割となりました。
3割となる方
本人の合計所得金額220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯340万円以上、65歳以上の方について2人以上世帯463万円以上の方は、負担割合が3割となります。
2割となる方
利用者負担割合が3割になる条件に当てはまらない方で、一定以上の所得(本人の合計所得金額160万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯280万円以上、65歳以上の方について2人以上世帯346万円以上)がある方は、負担割合が2割となります。
1割となる方
上記のいずれにも当てはまらない方は、負担割合が1割となります。
要介護認定を受けた方全員に、利用者負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」が発行されます。
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計金額が高額になった場合、所得に応じた上限額を設けて負担を軽減します。
利用者負担段階区分 |
毎月の上限額 |
|
---|---|---|
現役並み所得者(※) | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方 |
93,000円(世帯) |
|
課税所得145万円(年収約383万円)以上 課税所得380万円(年収約770万円)未満の方 |
44,400円(世帯) |
|
一般 | 世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 |
44,400円(世帯) |
住民税世帯非課税等 |
世帯の全員が住民税を課税されていない方 |
24,600円(世帯) |
住民税世帯非課税で、 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
15,000円(個人) | |
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) | |
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方 |
15,000円(世帯) 15,000円(個人) |
※・・・同一世帯に課税所得145万円以上の方がいて、同一世帯内の第1号被保険者の収入が1人のみの場合383万円、2人以上の場合収入合計が520万円以上の世帯
一年間の自己負担額が高額になった場合、医療保険での自己負担と合算をし、限度額を超えた分について給付を受ける『高額医療・高額介護合算制度』もあります。
介護保険施設(介護老人福祉施設<特別養護老人ホーム>、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方、または短期入所サービスを利用している方の居住費(ショートステイの場合は滞在費)と食費が、平成17年10月から原則として自己負担となりました。
ただし、下記の2つの条件を両方満たす方については、申請により負担が軽減されます。(特定入所者介護サービス費等)
制度改正に伴い、令和3年8月1日より申請の条件が以下のように変わります。
利用者負担 段階区分 |
居住費: |
居住費: ユニット型 準個室 |
居住費: 従来型 個室 |
居住費: 多床室 |
食費: 施設 サービス |
食費: 短期入所 サービス |
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 |
390円 | 600円 |
第3段階1
|
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階2 |
1,310円 |
1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 1,360円 | 1,300円 |
基準費用額 | 2,006円 | 1,668円 | 1,668円 (1,171円) |
377円 (855円) |
1,445円
|
1,445円 |
申し込みをご希望される方
下記の申請書をダウンロードしていただき、必要事項を明記の上、郵送または持参してください。介護支援課でも申請書を配布しております。なお、負担限度額の適用開始日は、申請のあった月の初日からとなります。
利用者負担の軽減について詳しくお知りになりたい方は、介護支援課までお問い合わせください。
申請書は、介護支援課に持参もしくは、郵送(郵送先〒270-0192流山市平和台1-1-1健康福祉部 介護支援課 介護給付係)して下さい。(出張所では受付できません。)
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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
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