04 高額医療・高額介護合算制度について


ページ番号1000799  更新日 平成30年8月1日


 医療保険と介護保険の両方を利用し、それぞれの年間自己負担額の合計が著しく高額となった世帯に、 新たに設定された自己負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。

 

[画像]高額医療・高額介護合算制度のイラスト(62.2KB)
[画像]高額医療・高額介護合算制度のイラスト(43.0KB)

 (注)住民記録台帳上の世帯が同一であっても、医療保険上の世帯が異なる場合は対象となりませんのでご注意ください。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:8月から翌年7月)

  <70歳未満の方がいる世帯>

所得
(基礎控除後の総所得金額等)

上限額

901万円超

212万円

600万円超901万円以下 141万円 
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

  <70歳以上の方がいる世帯>

所得区分

 

上限額

70〜74歳の方が

いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける方がいる世帯

課税所得 690万円以上

212万円 212万円

課税所得 380万円以上

141万円 141万円

課税所得 141万円以上

67万円

67万円

一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1 19万円 19万円

 

所得区分について

支給例

国民健康保険に加入する世帯の支給例
所得区分:一般 医療費自己負担額 介護費自己負担額
Aさん(73歳・世帯主) 30万円 7万円
Bさん(71歳) 14万円 21万円
合計 44万円 28万円

世帯の自己負担額は44万円 + 28万円 = 72万円
Aさん世帯の自己負担限度額は56万円
支給額は72万円 - 56万円 = 16万円

16万円が支給されます。

支給申請について

 7月31日に加入していた医療保険の窓口に申請します。

[画像]申請に関するフローチャート図(45.2KB)

お問い合わせ先


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健康福祉部 介護支援課
電話:04-7150-6531
ファクス:04-7159-5055
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階


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