ページ番号1000799 更新日 平成30年8月1日
医療保険と介護保険の両方を利用し、それぞれの年間自己負担額の合計が著しく高額となった世帯に、 新たに設定された自己負担限度額を超えた金額を支給し、負担を軽減する制度です。
[画像]高額医療・高額介護合算制度のイラスト(62.2KB)
(注)住民記録台帳上の世帯が同一であっても、医療保険上の世帯が異なる場合は対象となりませんのでご注意ください。
<70歳未満の方がいる世帯>
所得 |
上限額 |
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---|---|---|
901万円超 |
212万円 |
|
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
<70歳以上の方がいる世帯>
所得区分
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上限額 |
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70〜74歳の方が いる世帯 |
後期高齢者医療制度で |
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課税所得 690万円以上 |
212万円 | 212万円 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 | 141万円 |
課税所得 141万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
所得区分:一般 | 医療費自己負担額 | 介護費自己負担額 |
---|---|---|
Aさん(73歳・世帯主) | 30万円 | 7万円 |
Bさん(71歳) | 14万円 | 21万円 |
合計 | 44万円 | 28万円 |
世帯の自己負担額は44万円 + 28万円 = 72万円
Aさん世帯の自己負担限度額は56万円
支給額は72万円 - 56万円 = 16万円
16万円が支給されます。
7月31日に加入していた医療保険の窓口に申請します。
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