新型コロナウイルス感染症への対応


ページ番号1041884  更新日 令和6年8月14日


令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されました。5月8日以降、感染防止対策は個人や事業者の判断による自主的な取り組みが基本となるとともに、医療提供体制は、幅広い医療機関による通常の対応に移行していくとされておりましたが、令和6年3月末をもって通常の医療提供体制への移行期間を終了し、令和6年4月以降、通常の医療提供体制とすることとされました。

令和6年4月以降の対応について

[画像]新型コロナウイルス感染症への対応について(224.2KB)

1.基本的な感染対策について

2.療養等の考え方について

[画像]5月8日以降の対応について(185.6KB)

3.相談窓口について

コロナかなと思ったら

【令和6年4月以降の対応】

厚生労働省による電話相談について

厚生労働省新型コロナウイルス感染症電話相談窓口

電話番号:0120-565-653(土日含む9時〜21時)

令和6年9月末終了

4.令和6年4月以降の医療提供体制等について

(1)医療提供体制

・入院医療体制については、令和6年4月以降は新型コロナ患者用確保病床によらない形で入院患者を受け入れる通常の医療提供体制に移行しています。

・外来医療体制については、4月以降、広く一般的な医療機関で新型コロナの診療に対応する通常の医療提供体制に移行します。外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは3月末をもって終了します。令和6年4月以降も、過去の取り組みの記録として、令和6年度3月末時点の外来対応医療機関リストの掲載を継続します。

・経口抗ウイルス薬を取り扱う薬局リストについては、引き続き県ホームページで公表します。

(2)医療費の自己負担

・新型コロナウイルスの治療薬の薬剤費及び入院医療費については、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の負担が生じない取り扱いとなります。

(3)コロナ罹患後症状(後遺症)への対応

・コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしていり医療機関リストは、引き続き県ホームページで公表します。

5.令和6年4月以降の新型コロナワクチン接種について

下記のリンクをご参照ください。

受診について

・風邪症状等、体調不良がみられる場合は、無理せず自宅で療養あるいは受診をしましょう。

・救急外来および救急車は、適切に利用してください。

  ※ 医療機関の受診や、救急車の要請に迷う場合は、救急安心電話相談(#7119)やこども急病電話相談(#8000)にご相談ください。

  ※ 自宅療養中に容態が急変した場合には、救急車を呼んでください。

・救急車を呼ぶ際に参考とする症状については、ホームページをご覧ください。

検査を希望される方へ

検査を希望される場合は、薬局等で検査キットを購入されご自身で検査するか、自費検査を提供する検査機関にご相談ください。

感染に備えて

・保存の効く食料品や衛生用品を日頃から、家庭で備蓄しておくことが感染拡大を防ぐために大切です。

・主食やおかず、飲料水や果物などを、長期保存の可能なレトルト食品や缶詰などで備蓄しておき、マスクやアルコール消毒液などの衛生用品も同様に備蓄しておくと安心です。

[画像]食料品(129.2KB)
[画像]日用品(109.8KB)

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