ページ番号1032191 更新日 令和6年4月1日
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害が生じることがあります。極めて稀ではありますが、不可避的に生じることから救済制度が設けられています。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度においては、接種の時期および申請の時期によって対象となる救済制度が異なります。
接種日などの条件により対象となる救済制度が異なります。救済制度の利用をご検討の方は、以下(1)〜(3)のいずれかに該当するかご確認ください。
[画像]令和6年度以降の救済制度フローチャート(65.4KB) 予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として申請が可能です。
予防接種健康被害救済制度について、詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
給付の種類 |
内容 |
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医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの |
障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(以下「政令」といいます。)別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給するもの |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給するもの(障害児養育年金から移行する場合は改めて障害年金の認定が必要) |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
「対象者」「手続きの流れ」「注意事項」については、「(1)予防接種健康被害救済制度の「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市に申請」をご覧ください。「給付の種類」は以下をご覧ください。
給付の種類 | 内容 |
---|---|
医療費・医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの(入院相当に限定) |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2に定める程度の障害の状態(同表のうち3級のものを除く)にある18歳以上の者に支給するもの |
遺族年金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者である場合にその遺族に支給するもの |
遺族一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて以下のとおり請求期限があります。
任意接種の場合、医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品副作用被害救済制度が対応します。独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」)が給付を行います。
任意接種で新型コロナワクチンを接種したことにより、副作用による疾病や障害等の健康被害が生じた方
(PMDAホームページより抜粋)
詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。
給付の種類や手続き方法等については以下のPMDAホームページをご覧ください。
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