予防接種健康被害に対する救済制度


ページ番号1000681  更新日 令和6年2月16日


 予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、重い副反応がみられることがあります。予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合、救済制度があります。

 新型コロナワクチン接種に係る救済制度については、以下のページをご覧ください。

定期の予防接種により健康被害が生じた場合

 予防接種法による定期の予防接種によって健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」があります。
 詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

手続きの流れ

[画像]健康被害救済制度のフロー(79.1KB)

(厚生労働省ホームページより抜粋)

  1. 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を流山市へ請求します。
    ※やむを得ない事情があり、住民票所在地(流山市)以外で接種を受けた場合も請求窓口は接種時の住民票所在地(流山市)となります。
    ※必要な書類は個別で案内させていただきますので、申請を検討される場合は必ず事前にご連絡ください
  2. 流山市は、請求書類を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な知見から当該事例について調査し、千葉県を通じて厚生労働省へ進達をします。
  3. 厚生労働省は、疾病・障害認定審査会に諮問、答申を受け、千葉県を通じて流山市に通知をします。
  4. その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

給付の種類

給付の種類 内容
A類疾病の定期接種

B類疾病の定期接種

(※請求期限あり)

医療費・

医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの

予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)

障害児

養育年金

予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(以下「政令」といいます。)別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給するもの

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給するもの(障害児養育年金から移行する場合は改めて障害年金の認定が必要)

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態(同表のうち3級のものを除く)にある18歳以上の者に支給するもの
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者である場合にその遺族に支給するもの
遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの

請求期限について

 B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて以下のとおり請求期限があります。

注意事項

任意の予防接種により健康被害が生じた場合

 予防接種法に基づいて実施された予防接種以外の予防接種によって、万一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」といいます。))があります。
 詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。

手続きの流れ

[画像]PMDA請求のフロー(41.8KB)

(PMDAホームページより抜粋)

 詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。

その他(給付の種類、手続き方法など)

 給付の種類や手続き方法などについては以下のPMDAホームページをご覧ください。


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