ページ番号1000681 更新日 令和6年2月16日
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、重い副反応がみられることがあります。予防接種の副反応によって健康被害が生じた場合、救済制度があります。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度については、以下のページをご覧ください。
予防接種法による定期の予防接種によって健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」があります。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
(厚生労働省ホームページより抜粋)
給付の種類 | 内容 | |
---|---|---|
A類疾病の定期接種 |
B類疾病の定期接種 (※請求期限あり) |
|
医療費・ 医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの |
予防接種を受けたことによる疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費を支給するもの(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る) |
障害児 養育年金 |
予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(以下「政令」といいます。)別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給するもの |
― |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給するもの(障害児養育年金から移行する場合は改めて障害年金の認定が必要) |
予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態(同表のうち3級のものを除く)にある18歳以上の者に支給するもの |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
― |
遺族年金 |
― |
予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者である場合にその遺族に支給するもの |
遺族一時金 |
― |
予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給するもの |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給するもの |
B類疾病の定期接種の場合、給付の種類に応じて以下のとおり請求期限があります。
予防接種法に基づいて実施された予防接種以外の予防接種によって、万一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく「医薬品副作用被害救済制度」(独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」といいます。))があります。
詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。
(PMDAホームページより抜粋)
詳細は以下のPMDAホームページをご覧ください。
給付の種類や手続き方法などについては以下のPMDAホームページをご覧ください。
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