ページ番号1031502 更新日 令和3年7月7日
公共施設や商業施設などに設置されている、障害者等用駐車区画(車いすマークのある駐車場)の適正利用を図り、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくすることを目的に導入された制度です。
※ただし、この「利用証」をお持ちの方が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了解ください。
妊娠7カ月〜出産予定日の1年後までの方
※出産後は乳児と同伴の場合に限る。
詳細は以下をご覧ください。
1 利用証交付申請書(第1号様式)
2 【利用証の対象区分】に記載している申請に必要な書類
妊産婦は母子手帳が必要です。
3 (代理人申請の場合のみ)代理人の本人確認書類
※千葉県では郵送での申請を受け付けています。送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。また、母子手帳の住所、氏名、出産予定日が記載されているページの写しが必要です。
健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話番号:043-223-3924
ファクス番号:043-222-6294
流山市保健センター(妊婦さん専用相談スペース)
電話番号:04-7170-0111
ファクス番号:04-7156-5656
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健康福祉部 健康増進課
電話:04-7154-0331
ファクス:04-7155-5949
〒270-0121
流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
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