老齢基礎年金


ページ番号1000627  更新日 令和6年8月5日


年金を受け取るために必要な資格期間

 

 上記の資格期間の合計が、10年(120月)以上あることが必要となります。

老齢基礎年金の年金額(令和6年度の額)

令和6年4月分からの老齢基礎年金の計算式

 816,000円(注1)×(保険料納付済月数+全額免除月数×2分の1(注2)+4分の1納付月数×8分の5(注3)+半額納付月数×4分の3(注4)+4分の3納付月数×8分の7(注5))÷(40年(加入可能年数)×12月)

  (注1)昭和31年4月1日以前に生まれた方 813,700円
  (注2)平成21年3月分までの免除期間については3分の1
  (注3)平成21年3月分までの免除期間については2分の1
  (注4)平成21年3月分までの免除期間については3分の2
  (注5)平成21年3月分までの免除期間については6分の5

・40年間保険料をすべて納めると、年金額(満額)816,000円(月額68,000円)となります。
・昭和31年4月1日以前に生まれた方が40年間保険料を全て納めると、年金額(満額)813,700(月額67,808円)となります。
・国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、200円×付加保険料納付済月数が老齢基礎年金(年額)に
  上乗せされます。
 

老齢基礎年金の受給開始年齢

老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。

繰上げ受給

 希望すれば、60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて年金を受け取ることができます。
 ただし、請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
 ※減額率は1カ月ごとに0.5%です。ただし、昭和37年4月2日以降に生まれた方が、令和4年4月以降に繰上げ受給
     の請求をする場合の減額率は1カ月ごとに0.4%となります。

 繰上げ受給を請求する際の注意事項

  1. 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分が一部支給停止されます。
  2. 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)年金と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。
  3. 障害の程度が重くなった場合に、障害基礎年金を受け取ることができません。
  4. 寡婦年金を受け取ることができません。
  5. 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することができません。
  6. 繰上げ受給を取り消すことができません。

繰下げ受給

 希望すれば66歳以降から、繰り下げて老齢基礎年金を受け取ることができます。
 請求をした時点(月単位)に応じて、増額された老齢基礎年金を生涯にわたって受け取ることができます。
 また、増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出をした月の翌月分から受け取ることができます。
 ※増額率は1カ月ごとに0.7%です。

 繰下げ受給を請求する際の注意事項

  1. 原則として、老齢厚生年金を除く他の公的年金を受け取る権利がある場合は、繰下げ受給ができません。
  2. 振替加算は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間中は、振替加算を受け取ることができません。
  3. 65歳に達した時点で老齢基礎年金を受け取る権利がある場合、70歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。
    ※昭和27年4月2日以降に生まれた方が、令和4年4月以降に繰下げ受給の請求を希望する場合は、希望すれば75歳に達した月(最大で84%)まで増額されます。
  4. 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、老齢基礎年金の請求の手続きが遅れても増額率は増えません。
  5. このほか、年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響がある場合があります。

    ※繰下げ待機期間中は、繰下げ受給を行うか、65歳からの本来の老齢基礎年金をさかのぼって受け取るか、いつでも選択することができます。

特例的な繰下げみなし増額制度

 令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、年金の受給開始時期を75歳まで自由に選択できるようになりました。

 これを踏まえて、令和5年4月から70歳到達後に繰下げ申出をせずにさかのぼって年金を受け取ることを選択した場合でも、請求の5年前の日に繰下げ申出したものとみなし、増額された年金を5年間分を一括して受け取ることができるようになります。

 

対象者

  1. 昭和27年4月2日以降生まれの方(令和5年3月31日時点で71歳未満の方)
  2. 老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方(令和5年3月31日時点で老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない方

特例的な繰下げみなし増額制度での請求をする際の注意事項

  1. 65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象にはなりません。
  2. 80歳以降に請求される場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、特例的な繰下げみなし増額制度は適用されません。

受給率

繰上げ受給(昭和37年4月2日以降に生まれた方を除く)・繰下げ受給(昭和27年4月2日以降に生まれた方を除く)の受給率

年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 70% 70.5% 71% 71.5% 72% 72.5% 73% 73.5% 74% 74.5% 75% 75.5%
61歳 76% 76.5% 77% 77.5% 78% 78.5% 79% 79.5% 80% 80.5% 81% 81.5%
62歳 82% 82.5% 83% 83.5% 84% 84.5% 85% 85.5% 86% 86.5% 87% 87.5%
63歳 88% 88.5% 89% 89.5% 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 93.5%
64歳 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5%
65歳 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66歳 108.4% 109.1% 109.8% 110.5% 111.2% 111.9% 112.6% 113.3% 114% 114.7% 115.4% 116.1%
67歳 116.8% 117.5% 118.2% 118.9% 119.6% 120.3% 121% 121.7% 122.4% 123.1% 123.8% 124.5%
68歳 125.2% 125.9% 126.6% 127.3% 128% 128.7% 129.4% 130.1% 130.8% 131.5% 132.2% 132.9%
69歳 133.6% 134.3% 135% 135.7% 136.4% 137.1% 137.8% 138.5% 139.2% 139.9% 140.6% 141.3%
70歳

142%(以降同じです)

 

受給率

昭和37年4月2日以降に生まれた方の繰上げ受給・昭和27年4月2日以降に生まれた方の繰下げ受給の受給率(令和4年4月から)
年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 76% 76.4% 76.8% 77.2% 77.6% 78% 78.4% 78.8% 79.2%

79.6%

80% 80.4%
61歳 80.8% 81.2% 81.6% 82% 82.4% 82.8% 83.2% 83.6% 84% 84.4% 84.8% 85.2%
62歳 85.6% 86% 86.4% 86.8% 87.2% 87.6% 88% 88.4% 88.8% 89.2% 89.6% 90%
63歳 90.4% 90.8% 91.2% 91.6% 92% 92.4% 92.8% 93.2% 93.6% 94% 94.4% 94.8%
64歳 95.2% 95.6% 96% 96.4% 96.8% 97.2% 97.6% 98% 98.4% 98.8% 99.2% 99.6%
65歳 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
66歳 108.4% 109.1% 109.8% 110.5% 111.2% 111.9% 112.6% 113.3% 114% 114.7% 115.4% 116.1%
67歳 116.8% 117.5% 118.2% 118.9% 119.6% 120.3% 121% 121.7% 122.4% 123.1% 123.8% 124.5%
68歳 125.2% 125.9% 126.6% 127.3% 128% 128.7% 129.4% 130.1% 130.8% 131.5% 132.2% 132.9%
69歳 133.6% 134.3% 135% 135.7% 136.4% 137.1% 137.8% 138.5% 139.2% 139.9% 140.6% 141.3%

70歳

142%

142.7% 143.4% 144.1% 144.8% 145.5% 146.2% 146.9% 147.6% 148.3% 149% 149.7%

71歳

150.4% 151.1% 151.8% 152.5% 153.2% 153.9% 154.6% 155.3% 156% 156.7% 157.4% 158.1%

72歳

158.8% 159.5% 160.2% 160.9% 161.6% 162.3% 163% 163.7% 164.4% 165.1% 165.8% 166.5%

73歳

167.2% 167.9% 168.6% 169.3% 170% 170.7% 171.4% 172.1% 172.8% 173.5% 174.2% 174.9%
74歳 175.6% 176.3% 177% 177.7% 178.4% 179.1% 179.8% 180.5% 181.2% 181.9% 182.6% 183.3%
75歳

184%         

 

年金受給の手続きの流れ

年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。 

 1.日本年金機構または共済組合等から「老齢年金のお知らせ」や「年金請求書」等がご自宅に届きます。
 

   2.「年金請求書」を提出します。必要な添付書類はご確認ください。
   ・年金加入期間が国民年金(第1号被保険者)のみの方 
                             ⇒ 市役所第1庁舎1階 保険年金課国民年金係 04-7150-6110

   ・それ以外の方  ⇒ 松戸年金事務所 047-345-5517(予約専用0570-05-4890)または
              街角の年金相談センター柏(予約専用04-7160-3111)
      ※共済組合等の加入期間が長い方は、事前に年金事務所等にご確認ください。

  3.「年金証書」「年金決定通知書」などが日本年金機構からご自宅に届きます。
  ・年金請求書を提出後、1カ月から2カ月程度かかります。
  ・共済組合等の期間にかかる年金証書等は、各共済組合等から送付されます。

  4.「年金証書」が届いてからおよそ1カ月から2カ月後に年金の受け取りが始まります。
  ・共済組合等の期間にかかる年金は、各共済組合等から振り込まれます。   


市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階


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