ページ番号1000633 更新日 令和3年3月30日
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して
10年の年金加入期間が必要ですが、国民年金の被保険者の対象となっていなかったことなどにより、
10年を満たせない場合があります。
そこで、このような方も年金を受給できるよう、年金額には反映されませんが受給資格期間として
みなすことができる期間があります。この期間を「合算対象期間」といいます。
主な合算対象期間は、以下のようなものがあります。
(1)昭和61年4月1日以降、日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入
しなかった期間
(2)平成3年3月までの学生で、国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で、日本人であって海外に居住していた期間
※(1)から(3)は、いずれも20歳以上60歳未満の期間に限ります。
このほかにも、対象となる期間があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧になるか、
松戸年金事務所(047-345-5517)へお問い合わせください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.