ページ番号1046940 更新日 令和6年11月14日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)に一体化されますが、令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証については、改正法の経過措置により、その有効期限までは引き続き使用することが可能です。
よって、千葉県後期高齢者医療広域連合で発行している後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)をお持ちの方は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
高齢者や障害者の方などがマイナ保険証を利用される際に、家族の方や介助者、施設職員等がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは差し支えありません。高齢者や障害者の方などがマイナ保険証をご利用するにあたっての支援者や家族の方に向けたマニュアルがございますので、ご参照ください。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現行の保険証が使えなくなる前に、申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。これにより、保険証の有効期限後も、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方や、有効期限を迎える前に保険証を紛失した方についても、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
また、令和6年12月2日から令和7年7月末までの間の暫定的な運用として、新規加入者、保険証の紛失に伴い再交付を申請する方について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
詳細につきましては、国の方針や千葉県後期高齢者医療広域連合、本市の運用方法が決まり次第、市広報等でお知らせいたします。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、それに関連するご意見・ご質問が市民の方々より多く寄せられています。
特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
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