ページ番号1046940 更新日 令和8年5月1日
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行しました。
・マイナ保険証をお持ちの方
引き続き、医療機関でマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証をお持ちの方にも、令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」をお送りしています。
・マイナ保険証をお持ちでない方
従来の健康保険証に代えて交付される「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、これまでどおり一定の自己負担割合で医療を受けることができます。
高齢者や障害者の方などがマイナ保険証を利用される際に、家族の方や介助者、施設職員等がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは差し支えありません。高齢者や障害者の方などがマイナ保険証をご利用するにあたっての支援者や家族の方に向けたマニュアルがございますので、ご参照ください。
マイナンバーカードの電子証明書が有効期限を迎えてから3カ月経過後は、マイナ保険証としての利用ができなくなります。
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルから確認することもできます。
令和6年12月2日以降、新規に資格取得した方や、お持ちの資格確認書の券面情報に変更があった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、市から「資格確認書」を送付する暫定運用を行っています。
この暫定運用については、令和8年7月末までの予定です。
(令和8年8月の一斉更新からは、マイナ保険証の保有状況によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付する運用を予定しています。)
資格確認書の運用につきましては、国や千葉県後期高齢者医療広域連合からの通知等を踏まえ、本ページや市広報等で随時お知らせいたします。
外国人の方で、一定の要件に該当する場合には、後期高齢者医療制度等の医療保険の加入対象者となり、取得したマイナンバーカードをマイナ保険証として使うことができます。詳細については、下記の資料をご参照ください。
Below is a brochure summarizing the following topics:
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをご自身のスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
なお、スマートフォンにマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
※すべての医療機関・薬局でスマートフォンのマイナ保険証が利用できるわけではありませんので、対応している施設かどうか事前にご確認ください。
※読み取り機器の不具合等でスマートフォンが読み取れない場合に備え、医療機関等受診の際は資格確認書等もお持ちください。
※マイナンバーカードをスマートフォンに追加するには、ご自身で利用申請・登録が必要になります。(登録は任意です。)
利用登録や利用方法の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、それに関連するご意見・ご質問が市民の方々より多く寄せられています。
特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
〈千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター〉
・電話番号:0570-023-053
・受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
・開設期間:令和8年5月11日から令和9年3月31日まで(予定)
当コールセンターでは以下の問い合わせに対応しております。
・マイナ保険証への円滑な移行等に関する問い合わせ
・被保険者等への各種送付物に関する問い合わせ
・後期高齢者医療保険料の算定方法等に関する問い合わせ
・各種保険給付費申請手続き等に関する問い合わせ
・その他、後期高齢者医療制度に関する問い合わせ全般に関する問い合わせ
・コールセンター相談窓口で回答することのできない問い合わせの関係部署への案内引継ぎ
・上記以外の広域連合が指定する事項の問い合わせ
マイナンバーの健康保険証利用等、マイナンバー制度に関する問い合わせについては、国においてもコールセンターを設置しております。
〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉
・電話番号:0120-95-0178
・受付時間:平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで
※年末年始を除く
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.