ページ番号1033426 更新日 令和6年6月3日
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
被保険者の課税所得や年金収入、その他の所得金額をもとに、以下のように決まります。
課税所得が28万円以上で、
なお、窓口負担割合が3割の方と住民税非課税の世帯は対象外となります。
<注意>
・後期高齢者医療の被保険者には、75歳以上の方のほかに、65歳から74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
・課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です(前年の収入から、給与所得控除や公的年金控除、所得控除等を差し引いた後の金額)。
・「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
・「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
ご注意ください!
市役所が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
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