ページ番号1025980 更新日 令和5年4月26日
新型コロナウイルス感染症が、感染症法上の5類感染症に位置付けられることにより、令和5年5月8日以降の感染(疑い含む)については、後期高齢者医療傷病手当金の支給対象となりません。
なお、5月7日以前の感染(疑い含む)は支給対象となります。詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
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