後期高齢者医療保険制度の保険料率改定


ページ番号1017745  更新日 令和6年6月19日


後期高齢者医療制度の保険料率改定

令和6年4月から改定されます

 皆さまが75歳以上になられた時に(65歳以上で一定の障がいがある方は申請により)加入していただく「後期高齢者医療制度」の保険料率が、令和6年4月から改定されます。
 この改定は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療保険料の均等割額および所得割率を2年に1度見直しするものです。
 本改定により、均等割額は43,800円(現行の43,400円から400円増)、所得割率は9.11%(現行の8.39%から0.72%増)となります。

 令和6年度の保険料額は令和6年7月に決定します。7月中旬から下旬に送付する後期高齢者医療保険料額決定通知書にてご確認ください。
 なお、均等割額には世帯の所得状況により軽減があり、令和6年度は2割軽減・5割軽減の軽減対象が拡大されます。詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合(保険者)が令和6年3月21日に県内全被保険者世帯に一斉に発送する「ちば広域連合だより」をご覧ください。

 

現行

改定後

均等割額

43,400円

43,800円(400円増)

所得割率

8.39%

9.11%(0.72%増)

※令和6年度は年金収入211万円相当以下の方は、8.45%


市民生活部 保険年金課
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ファクス:04-7150-3309
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