令和7年度からの国民健康保険料率の改定について


ページ番号1048408  更新日 令和7年1月23日


 流山市の国民健康保険の財政は、支出に対して収入が不足する厳しい状況が続いており、その赤字部分は市税等で補填している状況です。赤字繰入が継続的に発生しており、計画的な削減・解消を図るべく、令和6年度から令和11年度を計画期間とした「流山市国民健康保険第2期事業財政健全化計画」を策定し、赤字繰入削減・解消に向けた取り組みを実施しているところです。

 これを受けて、流山市では、令和7年度からの保険料を被保険者1人当たり平均月額994円引き上げることとなりました。

 本市国保財政は、被保険者数の減少に伴い保険料収入が減少する一方、千葉県に納める事業費納付金の高止まりによって、収支不足(赤字)は年々増加しています。また、納付金を賄うために必要な保険料の参考として、県が示す「標準保険料」に乖離が生じています。

 本市では、平成28年度以降、保険料を据え置いていましたが、皆様が安心して医療を受け続けられるよう市の国保制度を今後も持続可能な制度として維持していくため、財政運営の安定化を図る必要があることから、令和7年度から保険料の改定を行います。

 ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

 また、今後、市ホームページにて令和7年度国民健康保険料の試算も可能となる予定です。保険料の決定のお知らせは、納付義務者である世帯主宛てに6月中旬に発送します。

改正の内容

令和7年度国民健康保険料率・料額

 令和7年度からの国民健康保険料率は下表のとおりです。

 国民健康保険の被保険者1人当たり 平均11,923円/年 の増額を見込んでいます。

 ただし、実際の増減額は、世帯内の被保険者の令和6年中の所得によって異なります。

区分

令和6年度

令和7年度

増減率

直近の改正年度

医療分

所得割

7.3%

7.3%

変更なし

平成20年度

均等割

19,200円

19,200円

変更なし

平成21年度

平等割

15,600円

15,600円

変更なし

平成14年度

後期高齢者支援金分

所得割

2.2%

3.23%

+1.03%

令和7年度

均等割

5,500円

12,700円

+7,200円

令和7年度

介護分

所得割

1.6%

1.6%

変更なし

平成28年度

均等割

12,600円

12,600円

変更なし

平成18年度

 国民健康保険料は、大きく分けて次の3つの額で構成されています。

 国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(医療分)

 後期高齢者医療制度(75歳以上の方等が加入)の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)

 介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(介護分)

 ※医療分及び後期高齢者支援金分は0歳から74歳までどなたも保険料が発生し、介護分は40〜64歳の被保険者のみ保険料が発生します。

 この3つの額について、所得割・均等割・平等割の合計から保険料を算出します。

 「所得割」は、前年の総所得金額等(譲渡所得などで特別控除があれば特別控除後の金額)から基礎控除を引いた金額に各区分の料率を乗じて計算します。
 「均等割」は、世帯内での加入者数に応じて計算します(均等割額×加入者数)。
 「平等割」は、一世帯ごとの定額です(医療分のみ)。

改正の背景

市町村国民健康保険の現状について

国民健康保険の財政運営について 

 平成30年度の国保運営の広域化(市町村単位から都道府県単位へ)以降、県が市町村ごとに医療費水準や所得水準等に応じた事業費納付金の額を決定し、市町村は県から示された事業費納付金を県に納める仕組みとなっています。 (=医療分の場合。事業費納付金は医療分のほか、後期高齢者支援金分と介護納付金分の合計3区分で構成されています。)

 そして、県は市町村が納付した事業費納付金を財源として、保険給付費に必要な費用を全額、市町村に対して支払うこととなり、個々の市町村の保険給付費の増減が、直接的に個々の市町村の収支に影響を及ぼさない仕組みとなっています。(=高額医療費等の発生などの多様なリスクを県全体で分散し、急激な保険料上昇が起きにくい仕組みとなる。)

 また、県が県内市町村に対し、納付金を納めるために必要な市町村ごとの標準保険料率を提示・公表することで、保険料負担が見える化されました。

[画像]国民健康保険の財政運営について(70.8KB)

国民健康保険特別会計について

(1) 国民健康保険特別会計の仕組みについて

 国民健康保険は、法令上、一般会計と区分して特別会計を設けて経理するため、独立採算が原則です。

 具体的には、必要な歳出として求められる県への事業費納付金等に見合った保険料収入等を確保する必要があります。

 なお、保険給付費(医療費の市負担分)については、全額県の補助金により賄われるため、直接的に収支に影響は及ぼしません。

(2) 繰入金の仕組みについて

 繰入金は、「基金からの繰入金」と「一般会計からの繰入金」があります。

 また、一般会計からの繰入金は「法定内繰入」と「法定外繰入」に大別されます。

 さらに、法定外繰入は、「決算補填等外繰入」(赤字外繰入)と「決算補填等目的繰入」(赤字繰入)に分かれます。

[画像]国民健康保険特別会計について(49.0KB)

赤字繰入について

 市の会計は、1.一般会計 2.特別会計 3.企業会計 の3つに大別され、会計ごとに、歳入と歳出を収支均衡させる「独立採算」が原則です。

 国保事業は特別会計が設けられているため、国保関連の歳入(保険料、交付金等)により国保関連の歳出(事業費 納付金、保険給付費等)を賄うことが原則です。⇒「給付」と「負担」の対応関係が明瞭に

 一方で、流山市国保は現在、一般会計から繰入を行っています。

[画像]赤字繰入について(25.4KB)

 法律に繰り入れることが明記されている「法定内繰入金」に対し、「法定外繰入金」は法律の定めによらず、市町村の判断で独自に行う措置とされており、特に赤字繰入については国等から削減・解消するべきものとされています。

 本来、保険料で確保すべき収入部分を赤字繰入で賄うことにより、結果的に国保被保険者の負担緩和につながっています。

 一方で、繰入金の財源として一般会計の歳入(税収入等)が用いられているため、国保以外の流山市民も実質的に負担していることとなります。⇒ 保険料の2重負担

[画像]赤字繰入について(20.4KB)

流山市国民健康保険の現状について

 本市国民健康保険は、被保険者数の減少により保険料収入が減る一方、千葉県に支払う事業費納付金は高止まりしており※国保特別会計の収支不足(赤字)は年々増加しています。

⇒ 平成30年度から令和5年度までの間に、平均被保険者数は5,164人の減少、保険料収入は約4億3千万円減少、事業費納付金は約1億6千万円の増加。   

※ 1人当たりの事業費納付金が増加していること、高齢化に伴い後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度 への拠出)の事業費納付金が増加していること等が高止まりの要因となっています。

 当該赤字は一般会計からの赤字繰入と国保の基金取り崩しで補ってきましたが、令和6年度に基金を概ね全額取り崩す予定であり、国保財政は厳しい状況にあります。

 そのため、本市は第2期事業財政健全化計画(令和6年度から11年度)を策定し、赤字繰入削減・解消のための適切な保険料率を設定することを方針としました。

[画像]流山市国民健康保険の現状について(52.7KB)

令和6年度1人当たり本市保険料と標準保険料の比較

県が示す「標準保険料」と本市保険料を比較すると一人当たり31,873円の乖離が生じています。

[画像]標準保険料との比較(17.7KB)

モデルケース

[画像]モデルケース1/2(105.1KB)
[画像]モデルケース2/2(114.2KB)

新保険料率適用後の世帯人員別・所得段階別増加額

[画像]新保険料率適用後の世帯人員別・所得段階別増加額(143.9KB)

※ 1人世帯、2人世帯は、いずれも40歳以上65歳未満の方(世帯構成する全員に介護分がかかる場合)の保険料です。3人世帯は、40歳以上65歳未満の方が2人と小学生以上高校生以下の方を1人とした保険料です。

※ 国民健康保険料は加入される方の年齢、世帯の人数、前年の所得により異なります。市ホームページの「国民健康保険料の簡易計算」に加入される方の所得等を入力することで試算ができます。

参考資料

以下は各審査等に使用した資料です。資料中の数値は、作成当時のものになります。

1.国民健康保険事業に関する重要事項を審議する機関である、流山市国民健康保険運営協議会で審査したときの資料です。

 国民健康保険運営協議会での諮問、審議、答申についてはこちらをご覧ください。

2.国民健康保険料の改定案に対し、令和6年9月8日から同年10月7日までパブリックコメントを募集したときの資料です。

3.令和6年流山市市議会第4回定例会で、流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の議案審査が行われたときの資料です。


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