ページ番号1047643 更新日 令和6年9月25日
ひと月の医療費が限度額を超えた場合には高額療養費を支給していますが、月途中に世帯異動や保険異動をすると、それぞれの期間で限度額が発生し医療費の自己負担が増える可能性があります。入院や高額な治療をしている方はご注意ください。
月途中に社会保険を脱退し、流山市の国民健康保険に加入した場合
例)4/15に流山市国保に加入
4/1から4/14で社会保険の限度額、4/15から4/30で流山市国保の限度額をそれぞれ負担
月途中に県外へ転出し、流山市の国民健康保険から転出先の市町村の国民健康保険に加入した場合
例)4/15に県外へ転出
4/1から4/14で流山市国保の限度額、4/15から4/30で転出先の市町村国保の限度額をそれぞれ負担
流山市国保のままだが、月途中に世帯分離(世帯合併)し、被保険者番号が変更となった場合
例)4/15に世帯分離(世帯合併)
4/1から4/14で流山市国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15から4/30で流山市国保(変更後の被保険者番号)の限度額をそれぞれ負担
上記は一例になります。詳細については、保険年金課までお問い合わせください。
市民生活部 保険年金課
電話:04-7150-6077
ファクス:04-7150-3309
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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