ページ番号1000495 更新日 令和6年4月1日
令和7年3月31日までの間に新築された住宅で次の要件に該当する場合は、居住部分の120平方メートル分に相当する固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税の減額措置はありません。また、認定長期優良住宅の場合は、次の1、2とも、それぞれ2年間減額措置が延長となります。ただし、別途申告が必要です。
1 | 3階建て以上の耐火構造または準耐火構造 |
---|---|
2 |
1以外の建物 |
50平方メートル(共同住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
3年間
但し、構造1は5年間
次の住宅は令和5年度で減額措置の適用期間が終了となりました。
次の場合には、資産税課家屋係までご連絡(届出)ください。
・家屋を取り壊したとき
・家屋を増築したとき
・未登記家屋の所有者が、相続等により変更になったとき
・家屋の使用用途を変更したとき
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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