ページ番号1000499 更新日 令和6年4月1日
「認定長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和7年3月31日までの間に、次の要件に適合する住宅を新築した場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
新築から5年度分(3階建て以上の耐火構造または準耐火構造の住宅については7年度分)の、120平方メートル相当分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。なお、新築住宅の減額措置と併せて減額することはできません。
新築された翌年の1月31日までに下記の書類を添えて、市役所の資産税課の窓口に提出してください。申告書は ダウンロード できます。
「地方税法施行規則附則第7条第3項の規定に基づく証明書」
財政部 資産税課
電話:04-7150-6074
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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