ページ番号1043180 更新日 令和5年9月8日
(1)と(2)のいずれか小さい額の5%
(1)人的控除額の差の合計額
(2)住民税の課税所得金額
{人的控除額の差の合計額−(住民税の課税所得金額−200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
控除の種類 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除:一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除:特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
扶養控除:同居老親等以外の老人 | 38万円 | 48万円 |
10万円 |
扶養控除:同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
障害者控除:普通 |
26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除:特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
障害者控除:同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
寡婦控除:一般 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
寡婦控除:特別 | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
寡夫控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
1万円 |
納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
---|---|---|---|
住民税 |
一般:33万円 老人:38万円 |
一般:22万円 老人:26万円 |
一般:11万円 |
所得税 | 一般:38万円 老人:48万円 |
一般:26万円 老人:32万円 |
一般:13万円 老人:16万円 |
控除額の差 | 一般:5万円 老人:10万円 |
一般:4万円 老人:6万円 |
一般:2万円 老人:3万円 |
配偶者の合計所得 38万円超 40万円未満 |
配偶者の合計所得 40万円以上 45万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 33万円 | 33万円 |
所得税 | 38万円 | 38万円 |
控除額の差 | 5万円 | 3万円 ※ |
配偶者の合計所得 38万円超 40万円未満 |
配偶者の合計所得 40万円以上 45万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 22万円 | 22万円 |
所得税 | 26万円 | 26万円 |
控除額の差 | 4万円 | 2万円 ※ |
配偶者の合計所得 38万円超 40万円未満 |
配偶者の合計所得 40万円以上 45万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 11万円 | 11万円 |
所得税 | 13万円 | 13万円 |
控除額の差 | 2万円 | 1万円 ※ |
※調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。
控除の種類 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 |
---|---|---|---|
基礎控除: |
43万円 | 48万円 | 5万円 |
基礎控除: |
29万円 | 32万円 | 3万円 ※ |
基礎控除: |
15万円 | 16万円 | 1万円 ※ |
基礎控除: 2,500万円超 |
0円 | 0円 | 0円 |
扶養控除:一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
扶養控除:特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
扶養控除:同居老親等以外の老人 | 38万円 | 48万円 |
10万円 |
扶養控除:同居老親等 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
障害者控除:普通 |
26万円 | 27万円 | 1万円 |
障害者控除:特別 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
障害者控除:同居特別 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
ひとり親控除(母) | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
ひとり親控除(父) |
30万円 |
35万円 | 1万円 ※ |
寡婦控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
1万円 |
納税者の合計所得金額 900万円以下 |
納税者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
---|---|---|---|
住民税 | 一般:33万円 老人:38万円 |
一般:22万円 老人:26万円 |
一般:11万円 老人:13万円 |
所得税 | 一般:38万円 老人:48万円 |
一般:26万円 老人:32万円 |
一般:13万円 老人:16万円 |
控除額の差 | 一般:5万円 老人:10万円 |
一般:4万円 老人:6万円 |
一般:2万円 老人:3万円 |
配偶者の合計所得 48万円超 50万円未満 |
配偶者の合計所得 50万円以上 55万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 33万円 | 33万円 |
所得税 | 38万円 | 38万円 |
控除額の差 | 5万円 | 3万円 ※ |
配偶者の合計所得 48万円超 50万円未満 |
配偶者の合計所得 50万円以上 55万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 22万円 | 22万円 |
所得税 | 26万円 | 26万円 |
控除額の差 | 4万円 | 2万円 ※ |
配偶者の合計所得 48万円超 50万円未満 |
配偶者の合計所得 50万円以上 55万円未満 |
|
---|---|---|
住民税 | 11万円 | 11万円 |
所得税 | 13万円 | 13万円 |
控除額の差 | 2万円 | 1万円 ※ |
※調整控除の計算に使用する上での金額となっており、実際の住民税と所得税の控除差とは異なります。
寄附金税額控除については、下記ページを御覧ください。
株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。
配当控除額は、配当所得に次の率(控除率)を乗じた額です。
項目 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
株式等 | 1.6% | 1.2% |
一般証券投資信託 | 0.8% | 0.6% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
項目 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
株式等 | 0.8% | 0.6% |
一般証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.2% | 0.15% |
所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課されたときは、所得税、県民税および市民税の控除限度額の範囲内において外国税額控除を差し引くことができます。
控除限度額は、次のとおりです。
なお、以上によっても控除しきれないときは、3年間の繰越控除等が認められています。
個人市民税・県民税の住宅ローン控除は、住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額が対象となります。ただし、全額が住民税より控除されるのではなく、下記のとおり適用されます。
以下の1、2のうちいずれか小さい額が適用となります。
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※平成19年・20年は適用外
控除期間:10年
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。
平成26年〜令和1年までの控除期間:10年
令和元年〜令和3年までの控除期間:13年
入居日 | 控除期間 | |
---|---|---|
新築住宅 | 平成26年〜令和元年 | 10年 |
令和元年〜令和3年 | 13年 |
1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で引ききれなかった額
2.所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
※ただし、令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合、2は所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)となります。
|
居住年 |
控除期間 |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年〜令和7年 |
13年 |
その他の新築住宅 |
令和4年〜令和5年 |
13年 |
令和6年〜令和7年 |
10年 |
|
既存住宅 |
令和4年〜令和7年 |
10年 |
住宅ローン控除期間に関する詳細は、下記ページをご参照ください。
住民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。
ただし、確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きが必要です。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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