ページ番号1043181 更新日 令和6年1月24日
総務省の指定を受けた自治体に寄附(ふるさと納税)を行うと、寄附金額のうち2,000円を超える部分が、一定の上限額まで所得税と住民税(市・県民税)から控除されます。
税務署で確定申告をするか、寄附をした自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」を提出することで、寄附金控除を受けることができます。(ふるさと納税ワンストップ特例制度)
確定申告の際には、寄附金の受領書等を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
※「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、給与所得者等の方がふるさと納税を行う際、各ふるさと納税団体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、寄附金控除を受けられる仕組みです。ただし、ふるさと納税の寄附先が5団体を超える場合や、確定申告・住民税の申告をすると無効になります。
なお、寄附する時点では、その年の所得や所得控除が確定していないため、正確な上限額を算出することはできません。ふるさと納税サイトのシミュレーターや市ホームページでシミュレーションができますのでご利用ください。
個人住民税所得割の納税義務のある方
総務省から指定を受けた道府県又は市区町村、災害被災地への寄附金、義援金で最終的に被災地方団体または義援金配分委員会等に拠出されることが募金要綱、募金趣意書等で明らかにされているものは、ふるさと納税として取り扱われます。該当の有無につきましては、寄附金の受け入れ団体へご確認ください。
税額控除方式
地方自治体に対する寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の限度まで所得税と住民税の税額が控除されます。
寄附金控除の種類 |
控除方法 |
控除額の計算 |
上限額 |
---|---|---|---|
(1)所得税寄附金控除 |
所得控除 |
(寄附金額ー2,000円)×所得税の税率×1.021 |
寄附金額が総所得金額等の40% |
(2)住民税基本控除 |
税額控除 |
(寄附金額ー2,000円)×10% |
寄附金額が総所得金額等の30% |
(3)住民税特例控除 |
税額控除 |
(寄附金額ー2,000円)×(90%−所得税の税率×1.021) |
控除額が住民税所得割額の20% |
自己負担額 2,000円
平成25年分から令和19年分まで復興特別所得税が課税されることに伴い、地方公共団体に対する寄附金に係る個人住民税の寄附金税額控除について、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、復興特別所得税(2.1%)分に対応する率を減ずる調整が行われます。
次の計算式によりふるさと納税の限度額を求めることができます。
ふるさと納税限度額=個人住民税所得割額×20%÷(90%−所得税の税率×1.021)+2,000
(注1)個人住民税所得割額は、住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除(配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。
(注2)所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除(配偶者所得が45万円以下に限る)、扶養控除、基礎控除における所得税と住民税の控除額の差額を差し引いた金額の場合に適用される所得税の税率で、実際に適用される所得税の税率とは異なる場合があります。
1.給与収入700万円で夫婦・子ども2人(うち1人は特定扶養)の4人家族のケース
2.所得税の税率10%、復興特別所得税率の税率を加算した率 10%×1.021=10.21%
3.寄附金控除がなかった場合の個人住民税所得割 293,500円
地方自治体に30,000円を寄附した場合
A 寄附額 |
30,000円 |
---|---|
B 税の軽減額 (1) + (2) + (3) |
28,000円 |
住民税の基本控除額 (1) |
2,800円 |
寄附した年の翌年度の住民税を軽減 |
---|---|---|
住民税の特例控除額 (2) |
22,342円 |
寄附した年の翌年度の住民税を軽減 |
所得税等の所得控除による税額軽減 (3) |
2,858円 |
寄附をした年の所得税を軽減 |
C 実質的な負担額(A−B) | 2,000円 |
---|
⇒ 地方自治体に30,000円寄附した場合、住民税25,142円および所得税2,858円が軽減され、実質的な負担額は2,000円になります。
地方自治体に30,000円を寄附した場合
A 寄附額 |
30,000円 |
---|---|
B 税の軽減額 (1)+(2)+(3)+(4) |
28,000円 |
住民税の基本控除額(1) |
2,800円 |
寄附をした年の翌年度の住民税を軽減 (30,000円ー2,000円)×10%=2,800円 |
---|---|---|
住民税の特例控除額(2) |
22,342円 |
寄附をした年の翌年度の住民税を軽減 |
所得税等の所得控除による税額軽減(3) |
0円 |
|
住民税の申告特例控除額(4) |
2,858円 |
申告特例控除により所得税控除額相当額の住民税を軽減 (30,000円ー2,000円)×10.21%=2,858円 |
C 実質的な負担額(A−B) | 2,000円 |
---|
⇒ 地方自治体に30,000円を寄附した場合、住民税28,000円が軽減され、実質的な負担額は2,000円となります。
上記の地方自治体に対する寄附金控除のほかに、千葉県共同募金会および日本赤十字社千葉県支部への寄附金、福祉の増進に寄与するとして、都道府県や市区町村が条例で指定した団体等に対する寄附金も控除の対象となります。
都道府県や市区町村が条例で指定した寄附金のうち、2,000円を超える部分について税額控除されます。税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%となります(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄附金の場合は10%です)。
個人住民税所得割の納税義務のある方
税額控除方式
総所得金額等の30%(地方税法適用の控除対象となる寄附金の合計額)
2,000円
地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)と同じく確定申告または市民税・県民税申告が必要です。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.