ページ番号1043174 更新日 令和6年4月12日
給与や公的年金等の源泉徴収票の内容、社会保険料等の控除などを入力することで、市民税・県民税申告書の作成や税額の試算ができます。
また、「ふるさと納税額の目安」も試算することができます。
市民税・県民税申告書の作成や税額の試算等をされる方は、次の外部リンクからお進みください。
※利用できるのは、最新年度の市民税・県民税申告書の作成や税額試算です。また、定額減税の算出にも対応しています。試算の結果はあくまで目安としてください。
※過年度の税額試算および申告書作成には対応していません。
※所得税の確定申告書は作成できません。
※システムで作成した申告データの電子送信はできません。印刷後、必要書類を添付して流山市役所市民税課(〒270-0192 流山市平和台1−1−1)へ郵送していただくか、直接市民税課窓口へお持ちください。また、各出張所でも提出は可能ですが、書き方や課税内容についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
※国外居住親族に係る扶養控除の適用、または住民税の非課税限度額の適用を受けるには、添付資料が必要になります。添付資料について、詳細は下記リンクをご参照ください。
※所得税の定額減税、算出方法については、下記のバナーをご参照ください。
作成した申告書
前年の収入がわかるものすべて(給与所得・公的年金等の源泉徴収票、報酬・配当等の支払調書など)
前年に支払った金額が確認できる控除証明書等(国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料等の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書)
医療費控除を申告する方:医療費控除の明細書(領収書での提出は受付けておりません。ご自身で作成してください。)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告する方:セルフメディケーション税制の明細書(領収書での提出は受付けておりません。ご自身で作成してください。)
寄附金控除を申告する方:寄附金の受領証明書、寄附金控除に関する証明書
障害者控除を申告する方:障害者手帳の写し、障害者控除対象者認定書等
勤労学生控除を申告する方:学生証の写し
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど個人番号(マイナンバー)がわかるものおよび本人確認書類
これら書類の提出漏れがないようにお願いします。また、申告書は機械で読み込むため、申告書にのり付けしないようにお願いします。
申告書の控えや提出書類の返却は行っていません。必要な方は、事前に写しを取ってから提出してください。申告書の「控用」に受付印が必要な方は、返信用封筒(切手を貼り、住所と氏名を記入してください。)も同封してください。
また、市民税・県民税の申告が必要かどうかは、下記のリンクをご参照ください。
※所得税の定額減税や算出方法については、下記のリンクをご参照ください。
※ 入力した年度分の市民税・県民税を試算し、その税額を基に目安額を試算するため、実際の計算結果とは異なる場合もあります。また、分離課税所得がある場合、正確に試算されないことがあります。試算結果はあくまでも目安としてください。
※ブラウザはGoogle Chrome、Firefox、Safari、Microsoft Edgeでのご利用が可能です。
※市民税・県民税申告書を作成する際にはPDFファイルを使用しております。
※算出する市民税・県民税額は試算の額であり、確定した額ではありませんので、参考としてご利用ください。
本サービスは次の事由に該当する場合、サービスの一部または全部を中断または停止することがあります。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
財政部 市民税課
電話:04-7150-6073
ファクス:04-7159-0946
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.