ページ番号1044624 更新日 令和6年1月30日
※上記フローチャートで「確定申告」となった場合、市県民税申告ではなく、お近くの税務署で確定申告する必要があります。
※親族の扶養になっている場合でも、国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、児童手当、保育料等の算定、非課税証明書等の交付や扶助受給の際に、所得がなかった旨の市県民税申告が必要となる場合があります。
※非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業給付金、生活保護などがあります。
※上記で「市県民税申告」となった場合でも、分離所得(土地、株式等の譲渡、先物取引など)がある、医療費控除などを申告することで所得税が還付になる、初年度の住宅ローン控除を申告する場合などは確定申告する必要があります。
※確定申告をする場合は、市県民税申告をする必要はありません。
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財政部 市民税課
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