ページ番号1054804 更新日 令和8年6月19日
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)による改正後の規定により、令和8年6月14日より在留カードおよび特別永住者証明書のそれぞれがマイナンバーカードと一体化した「特定在留カードおよび特定特別永住者証明書」(以下「特定在留カード等」という。)が利用できる制度が開始されました。
なお、特定在留カード等の取得は任意であり、引き続き在留カード等とマイナンバーカードを2枚持つことも可能です。
制度の詳細等につきましては、出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」または「特別永住者」が対象となります。
特定在留カードの交付申請は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。同時でない場合は、地方出入国在留管理局での手続きとなります。
※受付場所は「市民課」または「出張所等」にて申請ができます。
※直送ではない場合、交付場所は「市民課」のみになります。
| ・新規上陸後の住居地の届出 |
|---|
| ・住居地の変更届出 |
| ・在留資格変更等に伴う住居地の届出 |
※入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。
特定特別永住者証明書の交付申請等は、次に掲げる手続きを行う場合に限り、同時に行うことができます。
※受付場所は「市民課」にて申請ができます。
※「出張所等」では申請はできません。
※直送ではない場合、交付場所は「市民課」になります。
| ・住居地の変更届出(特別永住者) |
|---|
| ・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届出 |
| ・特別永住者証明書の有効期間更新申請 |
| ・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請 |
| ・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請 |
| ・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請 |
・申請する者の本人確認および代理人、取次者の適格性の確認
・在留カード
・代理人や取次申請の適格性を疎明する資料(委任状、本人が出頭できなことの疎明資料など)
・特定在留カード交付申請書/電子証明書発行申請書
・写真 ※当日、顔写真を撮影します。(代理人申請の場合、顔写真をお持ちください。)
・暗証番号設定依頼書
住民登録上の住所に簡易書留(転送不要)により受け取る ※基本は直送だが、市民課の窓口でも受取可能
地方入管又は直送で「特定在留カード」の交付を受けた場合は、直接地方入管へ返納してください。
特定特別永住者証明書の交付申請から受取方法は、基本的に特別永住者証明書交付申請の手続きと変わりありません。
手数料は、令和8年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますのでご注意ください。
詳細等につきましては、出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。
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